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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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2 介護予防訪問看護費
注

注

注

注

准看護師の場合

高齢者虐待防止措
置未実施減算

業務継続計画未策
定減算

夜間若しくは早朝の
場合又は深夜の場
合

注
複数名訪問加算
(Ⅰ)

複数名訪問加算
(Ⅱ)

注

注

注

注

注

1時間30分以上の
介護予防訪問看護
を行う場合

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合

特別地域介護予防
訪問看護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

基本部分

注

注

緊急時介護予防訪
問看護加算(Ⅰ)

緊急時介護予防訪
問看護加算(Ⅱ)

1月につき
+600単位

1月につき
+574単位

特別管理加算

注
専門管理加算

注

注

理学療法士・作業
療法士・言語聴覚
士の訪問回数が看
護職員の訪問回数
を超えている場合
又は特定の加算を
算定していない場
合

利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問看護を行った
場合

(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
訪問を行った場合算定可能
(303単位)
(2) 30分未満
(451単位)
イ 指定介護予防訪問 (3) 30分以上1時間未満
看護ステーション
の場合

×90/100

(794単位)

(4) 1時間以上1時間30分未満

+300単位
(1,090単位)

夜間又は早朝の
場合
+25/100

(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
-1/100

(284単位)
※ 1日に2回を超えて実施する場合は50/100

30分未満の
場合
+254単位

30分未満の
場合
+201単位

-1/100
深夜の場合
+50/100

(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
訪問を行った場合算定可能

30分以上の
場合
+402単位

30分以上の
場合
+317単位

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
×90/100

+15/100

+10/100

1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位

+5/100

事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100

(256単位)
(2) 30分未満

ロ 病院又は診療所
の場合

(382単位)

1月につき
+325単位

×90/100
(3) 30分以上1時間未満
(553単位)
(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(814単位)
(1)初回加算(Ⅰ)
(1月につき +350単位)

ハ 初回加算

(2)初回加算(Ⅱ)
(1月につき +300単位)

ニ 退院時共同指導加算
(1回につき +600単位)
ホ 看護体制強化加算

(1月につき +100単位)

ヘ 口腔連携強化加算

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

ト サービス提供体制
強化加算

(1回につき +6単位)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)

チ 介護職員等処遇改善加算

(1月につき +所定単位×18/1000)

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

: 「特別地域介護予防訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時介護予防訪問看護加算」、「特別管理加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※ 1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護に係る加算を算定できるものとする。

3 介護予防訪問リハビリテーション費
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算

注
業務継続計画未策
定減算

基本部分

病院又は診療所の場合

イ 介護予防訪問
介護老人保健施設の場合
リハビリテーション費

1回につき 298単位

-1/100

-1/100

注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
×90/100

注
特別地域介護予防
訪問リハビリテー
ション加算

+15/100

注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

+10/100

注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

+5/100

注
短期集中リハビリ
テーション実施加算

1日につき
+200単位

事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100

介護医療院の場合

注
口腔連携強化加算

1回につき
+50単位
(1月に1回を限度)

ロ 退院時共同指導加算
(1回につき +600単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ハ サービス提供体制
強化加算

(1回につき +6単位)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)

二 介護職員等処遇改善加算

(1月につき +所定単位×15/1000)

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

: 「特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

予防 23

注
事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合(基準に該当
する場合に限る。)

1回につき
-50単位
(退院後1月以内で
あって、入院してい
た医療機関の医師
からの情報提供が
あった利用者の場
合は算定しない)

注
利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問リハビリテー
ションを行った場合
(要件を満たさない
場合)

1回につき
-30単位

1月につき
+315単位

緩和ケア、褥瘡ケ
ア又は人工肛門ケ
ア及び人工膀胱ケ
アに係る専門の研
修を受けた看護師
が計画的な管理を
行った場合
1月につき
+250単位
(月1回を限度)
特定行為研修を修
了した看護師が計
画的な管理を行っ
た場合
1月につき
+250単位
(月1回を限度)

1回につき
ー8単位

1回につき
-5単位
(左の減算を算定し
ている場合は
-15単位)