よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料1】介護報酬の算定構造 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

10 特定施設入居者生活介護費

基本部分

イ 特定施設入居者生活介護費
(1日につき)

要介護1

(

542 単位)

要介護2

(

609 単位)

要介護3

(

679 単位)

要介護4

(

744 単位)

要介護5

(

813 単位)

注

注

注

注

注

看護・介護
職員の員数
が基準に満た
ない場合

介護職員の
員数が基準
に満たない場
合

身体拘束廃
止未実施減
算

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

×70/100

注
入居継続支
援加算(Ⅰ)

1日につき
+36単位

ー10/100

注
入居継続支
援加算(Ⅱ)

1日につき
+22単位

注

生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)

生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)

1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)

1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定
している場合
は、
1月につき
+100単位

注

注

注

注

注

注

注

協力医療機関連携加算

口腔・栄養ス
クリーニング
加算

科学的介護
推進体制加
算

障害者等支
援加算

1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)

1月につき
+40単位

個別機能訓練
加算(Ⅰ)

個別機能訓練
加算(Ⅱ)

ADL維持等加
算(Ⅰ)

ADL維持等加
算(Ⅱ)

夜間看護体
制加算(Ⅰ)

夜間看護体
制加算(Ⅱ)

若年性認知
症入居者受
入加算

1日につき
+12単位

1月につき
+20単位

1月につき
+30単位

1月につき
+60単位

1日につき
+18単位

1日につき
+9単位

1日につき
+120単位

注
委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合

・訪問介護

-1/100

ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
(1日につき 84単位)

相談・診療を
行う体制を常
時確保してい
る協力医療
機関と連携し
ている場合

左記以外の
協力医療機
関と連携して
いる場合

1月につき
+100単位

1月につき
+40単位

・身体介護

所要時間15分以上30分未満の場合 189単位
所要時間30分以上1時間30分未満の場合 256単位に所
要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに85単
位を加算した単位数
所要時間1時間30分以上の場合 548単位に所要時間1
時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに36単位
を加算した単位数

-3/100

・生活援助

所要時間15分未満の場合 48単位
所要時間15分以上1時間未満の場合 94単位に所要時
間15分から計算して所要時間が15分増すごとに48単位を
加算した単位数

1日につき
+20単位

×70/100

所要時間15分未満の場合 94単位

所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 214単位
所要時間1時間15分以上の場合 256単位
・通院等乗降介助

-1/100

1回につき 85単位

・他の訪問系サービス及び通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
・福祉用具貸与
通常の福祉用具貸与と同様
※ ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。

ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費
(1日につき)※

要介護1

(

542 単位)

要介護2

(

609 単位)

要介護3

(

679 単位)

要介護4

(

744 単位)

要介護5

(

813 単位)

ニ 退院・退所時連携加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1日につき 30単位を加算)

ホ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)

(250単位)

1日につき
+18単位

×70/100

(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1)看取り介護加算(Ⅰ)

(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日

ヘ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ
算定)

(1日につき 1,280単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2)看取り介護加算(Ⅱ)

(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ト 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
算定)

(1日につき 3単位を加算)
(1日につき 4単位を加算)

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
チ 高齢者施設等感染対策
向上加算
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
リ 新興感染症等施設療養
費

(1月に1回、連続する5日を限度に 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

ヌ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(イ又はハを算定する場合の
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
み算定)

(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)

ル サービス提供体制
強化加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×148/1000)

注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×159/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ

ヲ 介護職員等処遇
改善加算

(1月につき +所定単位×142/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×153/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×130/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×108/1000)

※ 限度額

要介護1
16,355単位
要介護2
18,362単位
要介護3
20,490単位
要介護4
22,435単位
要介護5
24,533単位
※ 短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。

11 福祉用具貸与費

基本部分

注

注

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

注

注

注

特別地域福祉用具貸与加算

中山間地域等における小規模事
業所加算

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

交通費に相当する額を事業所の
所在地に適用される1単位の単
価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の10
0/100を限度)

交通費に相当する額の2/3に相
当する額を事業所の所在地に適用
される1単位の単価で除して得た単
位数を加算(個々の用具ごとに貸
与費の2/3を限度)

交通費に相当する額の1/3に相当
する額を事業所の所在地に適用され
る1単位の単価で除して得た単位数
を加算(個々の用具ごとに貸与費の1
/3を限度)

車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
福祉用具貸与費
体位変換器
(現に指定福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事業所の所 手すり
在地に適用される1単位の単価
スロープ
で除して得た単位数)

-1/100

-1/100

歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置

: 「特別地域福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 要介護1の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
自動排泄処理装置については要介護1から要介護3の者については算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
※ 高齢者虐待防止措置未実施減算については令和9年4月1日から適用する。

介護 14

1日につき
+9単位

1日につき
+120単位