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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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Ⅰ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

基本部分

(1) 訪問看護サービスを行わない場合

イ 定期巡回・随時
対応型訪問
介護看護費
(Ⅰ)
(1月につき)

(2) 訪問看護サービスを行う場合

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)
(1月につき)

注

注

注

注

注

注

注

注

准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

通所サービ
ス利用時の
調整
(1日につき)

事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合

特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

要介護1

(

5,446 単位)

-62単位

要介護2

(

9,720 単位)

-111単位

要介護3

(

16,140 単位)

-184単位

要介護4

(

20,417 単位)

-233単位

要介護5

(

24,692 単位)

-281単位

要介護1

(

7,946 単位)

-91単位

要介護2

(

12,413 単位)

-141単位

要介護3

(

18,948 単位)

要介護4

(

23,358 単位)

-266単位

要介護5

(

28,298 単位)

-322単位

要介護1

(

5,446 単位)

-62単位

要介護2

(

9,720 単位)

-111単位

要介護3

(

16,140 単位)

要介護4

(

20,417 単位)

-233単位

要介護5

(

24,692 単位)

-281単位

×98/100

-216単位

-1/100

-1/100

事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合
1月につき
-600単位
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
1月につき
-900単位

+15/100

+10/100

+5/100

+15/100

+10/100

+5/100

-184単位

基本夜間訪問サービス費
(1月につき 989単位)
定期巡回サービス費

ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
(Ⅲ)

事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合
×90/100

(1回につき 372単位)
随時訪問サービス費(Ⅰ)

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
×85/100

(1回につき 567単位)
随時訪問サービス費(Ⅱ)
(1回につき 764単位)

ニ 初期加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1日につき

+30単位)

ホ 退院時共同指導加算
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
算定可能 (イ(2)を算定する場合のみ算定)
(1回につき +600単位)
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,200単位を加算)
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 800単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき +100単位)

ト 生活機能向上連携加算
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1) イ又はロを算定
している場合
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)

(1月につき +90単位)

(1月につき +120単位)

チ 認知症専門ケア加
算

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2) ハを算定する場
合(基本夜間訪問
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
サービス費を除く)

(1日につき +3単位)

(1日につき +4単位)
リ 口腔連携強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +750単位)

(1) イ又はロを算定 (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
している場合
(1月につき +640単位)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
ヌ サービス提供体制
強化加算

(1月につき +350単位)
(一) サービス提供体制強化加算(ⅰ)
(1回につき +22単位)
(2) ハを算定する場 (二) サービス提供体制強化加算(ⅱ)
合(基本夜間訪問
(1回につき +18単位)
サービス費を除く)
(三) サービス提供体制強化加算(ⅲ)
(1回につき +6単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×267/1000)

注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×278/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
ル 介護職員等
処遇改善加算

(1月につき +所定単位×246/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×257/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×204/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×167/1000)
: 「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

地域 36

注
緊急時訪問
看護加算
(Ⅰ)

1月につき
+325単位

緊急時訪問
看護加算
(Ⅱ)

1月につき
+315単位

注

注

特別管理加
算

ターミナルケ
ア加算

1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位

死亡日及び
死亡日前
14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ
た場合
1月につき
+2500単
位