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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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4 通所型サービス費(独自)
注
利用者の数が利
用定員を超える
場合
基本部分
看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合
注
注
注
注
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算
事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に通
所型サービスを行
う場合
事業所が送迎を
行わない場合
又
は
(1)事業対象者・要支援1
(1月につき 1,798単位)
-376単位
(1月につき)
(2)事業対象者・要支援2
(1月につき 3,621単位)
-752単位
(1月につき)
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1)事業対象者・要支援1
(1回につき 436単位)
※1月の中で全部で4回までのサービスを
行った場合
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
-94単位
(1回につき)
ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(2)事業対象者・要支援2
(1回につき 447単位)
※1月の中で全部で8回までのサービスを
行った場合
ハ 生活機能向上グループ活動加算
(1月につき 100単位を加算)
ニ 若年性認知症利用者受入加算
(1月につき 240単位を加算)
ホ 栄養アセスメント加算
(1月につき 50単位を加算)
ヘ 栄養改善加算
(1月につき 200単位を加算)
(1)口腔機能向上加算 (Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(2)口腔機能向上加算 (Ⅱ)
(1月につき 160単位を加算)
ト 口腔機能向上加算
チ 一体的サービス提供加算
(1月につき 480単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
リ サービス提供
体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
ヌ 生活機能向上
連携加算
ル 口腔・栄養
スクリーニング加算
事業対象者・要支援1
(1月につき 88単位を加算)
事業対象者・要支援2
(1月につき 176単位を加算)
事業対象者・要支援1
(1月につき 72単位を加算)
事業対象者・要支援2
(1月につき 144単位を加算)
事業対象者・要支援1
(1月につき 24単位を加算)
事業対象者・要支援2
(1月につき 48単位を加算)
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき +100単位(3月に1回を限度))
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
(1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
(1回につき 20単位を加算)(6月に1回を限度)
(2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
(1回につき 5単位を加算)(6月に1回を限度)
ヲ 科学的介護推進体制加算
(1月につき 40単位を加算)
注
所定単位は、イ
からヲまでにより
算定した単位数
の合計
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×111/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×120/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
注1
(1月につき +所定単位×109/1000)
利用定員
が19名以 (4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
上の場合
(1月につき +所定単位×118/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×99/1000)
ワ 介護職員等処遇
改善加算
-47単位
(片道につき)
+5/100
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×83/1000)
注
所定単位は、イ
からヲまでにより
算定した単位数
の合計
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×117/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×127/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
注2
(1月につき +所定単位×115/1000)
利用定員
が19名未 (4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
満の場合
(1月につき +所定単位×125/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×105/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×89/1000)
: 支給
限度額管
: 「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」 、
「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、 支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 事業所が送迎を行わない場合については、イ(1)を算定している場合は、1月につき376単位の範囲内で、イ(2)を算定している場合は1月につき752単位の範囲内で減算する。
※ 単位数については、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定する。
5 通所型サービス費(独自/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
6 通所型サービス費(独自/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
総合事業 2
注
利用者の数が利
用定員を超える
場合
基本部分
看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合
注
注
注
注
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算
事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に通
所型サービスを行
う場合
事業所が送迎を
行わない場合
又
は
(1)事業対象者・要支援1
(1月につき 1,798単位)
-376単位
(1月につき)
(2)事業対象者・要支援2
(1月につき 3,621単位)
-752単位
(1月につき)
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1)事業対象者・要支援1
(1回につき 436単位)
※1月の中で全部で4回までのサービスを
行った場合
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
-94単位
(1回につき)
ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(2)事業対象者・要支援2
(1回につき 447単位)
※1月の中で全部で8回までのサービスを
行った場合
ハ 生活機能向上グループ活動加算
(1月につき 100単位を加算)
ニ 若年性認知症利用者受入加算
(1月につき 240単位を加算)
ホ 栄養アセスメント加算
(1月につき 50単位を加算)
ヘ 栄養改善加算
(1月につき 200単位を加算)
(1)口腔機能向上加算 (Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(2)口腔機能向上加算 (Ⅱ)
(1月につき 160単位を加算)
ト 口腔機能向上加算
チ 一体的サービス提供加算
(1月につき 480単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
リ サービス提供
体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
ヌ 生活機能向上
連携加算
ル 口腔・栄養
スクリーニング加算
事業対象者・要支援1
(1月につき 88単位を加算)
事業対象者・要支援2
(1月につき 176単位を加算)
事業対象者・要支援1
(1月につき 72単位を加算)
事業対象者・要支援2
(1月につき 144単位を加算)
事業対象者・要支援1
(1月につき 24単位を加算)
事業対象者・要支援2
(1月につき 48単位を加算)
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき +100単位(3月に1回を限度))
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
(1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
(1回につき 20単位を加算)(6月に1回を限度)
(2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
(1回につき 5単位を加算)(6月に1回を限度)
ヲ 科学的介護推進体制加算
(1月につき 40単位を加算)
注
所定単位は、イ
からヲまでにより
算定した単位数
の合計
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×111/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×120/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
注1
(1月につき +所定単位×109/1000)
利用定員
が19名以 (4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
上の場合
(1月につき +所定単位×118/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×99/1000)
ワ 介護職員等処遇
改善加算
-47単位
(片道につき)
+5/100
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×83/1000)
注
所定単位は、イ
からヲまでにより
算定した単位数
の合計
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×117/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×127/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
注2
(1月につき +所定単位×115/1000)
利用定員
が19名未 (4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
満の場合
(1月につき +所定単位×125/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×105/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×89/1000)
: 支給
限度額管
: 「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」 、
「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、 支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 事業所が送迎を行わない場合については、イ(1)を算定している場合は、1月につき376単位の範囲内で、イ(2)を算定している場合は1月につき752単位の範囲内で減算する。
※ 単位数については、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定する。
5 通所型サービス費(独自/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
6 通所型サービス費(独自/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
総合事業 2