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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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Ⅱ 指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造
居宅介護支援費

高齢者虐待防止措
置未実施減算

基本部分

要介護1・2



1,086単位 )

要介護3・4・5



1,411単位 )

要介護1・2



544単位 )

要介護3・4・5



704単位 )

要介護1・2



326単位 )

要介護3・4・5



422単位 )


業務継続計画未策
定減算


事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上に居宅介護
支援を行う場合


運営基準減算

(一) 居宅介護支援費(ⅰ)

(1)居宅介護支援費(Ⅰ)


中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

+15/100

+10/100


中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算


特定事業所集中減


(二) 居宅介護支援費(ⅱ)

(三) 居宅介護支援費(ⅲ)
イ 居宅介護支援費
(1月につき)

(運営基準減算の場合)
×50/100
-1/100



要介護1・2

-1/100

×95/100

1,086単位 )

(一) 居宅介護支援費(ⅰ)

(2)居宅介護支援費(Ⅱ)


特別地域居宅介護
支援加算

要介護3・4・5



1,411単位 )

要介護1・2



527単位 )

要介護3・4・5



683単位 )

要介護1・2



316単位 )

要介護3・4・5



410単位 )

(運営基準減算が2月
以上継続している場合)
算定しない

+5/100
+15/100

1月につき
-200単位

+10/100

(二) 居宅介護支援費(ⅱ)

(三) 居宅介護支援費(ⅲ)

ロ 初回加算

(1月につき +300単位)

(1) 特定事業所加算(Ⅰ)

(1月につき +519単位)

(2) 特定事業所加算(Ⅱ)

(1月につき +421単位)

(3) 特定事業所加算(Ⅲ)

(1月につき +323単位)

(4) 特定事業所加算(A)

(1月につき +114単位)

ハ 特定事業所加算

ニ 特定事業所医療介護連携加算

(1月につき +125単位)

(1) 入院時情報連携加算(Ⅰ)

(1月につき +250単位)

(2) 入院時情報連携加算(Ⅱ)

(1月につき +200単位)

ホ 入院時情報連携加算

ヘ 退院・退所加算
(入院または入所期間中1回を限度に算定)

(1) 退院・退所加算(Ⅰ)イ

(+450単位)

(2) 退院・退所加算(Ⅰ)ロ

(+600単位)

(3) 退院・退所加算(Ⅱ)イ

(+600単位)

(4) 退院・退所加算(Ⅱ)ロ

(+750単位)

(5) 退院・退所加算(Ⅲ)

(+900単位)

ト 通院時情報連携加算

(1月につき +50単位)

チ 緊急時等居宅カンファレンス加算

リ ターミナルケアマネジメント加算

ヌ 介護職員等処遇改善加算

(1月に2回を限度に +200単位)
死亡日及び死亡日前14日以内に2
日以上在宅の訪問等を行った場合

(+400単位)

(1月につき +所定単位×21/1000)


所定単位は、イからリまでにより算定した単位数の合計

※居宅介護支援費(Ⅰ)については、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45件以上である場合、45件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、60件以上の部分については(ⅲ)を算定する。
※居宅介護支援費(Ⅱ)については、公益社団法人国民健康保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム及び事務職員の配置を行っている場
合に算定できる。なお、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が50件以上である場合、50件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、60件以上の部分については(ⅲ)を算定する。

介護 15