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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき 22単位を加算)
ハ サービス提供体制強化加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×216/1000)


所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×236/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
ニ 介護職員等処遇改善加算

(1月につき +所定単位×209/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×229/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×185/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×157/1000)

: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

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