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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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(6) 療養食加算

(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)

(7) 認知症専門ケア加算

(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

(8) 特定診療費
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(9) 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)

(10) サービス提供体制強化加算

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×62/1000)


所定単位は、(1)から(10)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×66/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
(11) 介護職員等処遇改善加算

(1月につき +所定単位×58/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×62/1000)
(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×47/1000)
(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×40/1000)

: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

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