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総-1医療機器の保険適用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67369.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第636回 12/17)《厚生労働省》
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次のいずれにも該当すること。
ア マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換し、インプラントに送信
する装置であること。
イ ④と組み合わせて使用するものであること。
○ 留意事項案
以下の下線部のとおり、留意事項を変更・追加する。
「211 植込型骨導補聴器(直接振動型)」
(1) 植込型骨導補聴器(直接振動型)・標準型は、以下のいずれにも該当する患者に
対して使用した場合に算定する。
ア~エ 略
(2) 略
(3)オプション部品・標準型は、骨の厚みが不足している場合等の解剖学的理由によ
りインプラントを埋め込むことができない場合に算定する。
(4) 略
(5) 植込型骨導補聴器(直接振動型)・特殊型は、以下のいずれにも該当する患者に
対して使用した場合に算定する。
ア 少なくとも一側が伝音あるいは混合性難聴であること。
イ 植込側耳の聴力について、純音による 500Hz,1000Hz,2000Hz,4000Hz の骨導聴
力レベルが平均 55dB 以内であること。
ウ 気導補聴器や骨導補聴器あるいは軟骨伝導補聴器の装用が困難か、補聴効果
が不十分であること。

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