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総-1医療機器の保険適用について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67369.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第636回 12/17)《厚生労働省》
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用するカテーテルであること。
b ii に該当しないこと。
ii

橈骨動脈穿刺対応型
次のいずれにも該当すること。
a 大腿膝窩動脈の自家血管に狭窄病変又はステント内再狭窄病変の
ある患者に対し、経皮的血管形成術のバルーン拡張時に、バルーンに
塗布されている薬剤を血管内壁に吸収させることを目的に使用する
カテーテルであること。
b 橈骨動脈の穿刺部位から挿入するものであって、その趣旨が薬事承
認又は認証事項に明記されていること。
ク 略
(4)~(24) 略


留意事項案
「133 血管内手術用カテーテル」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
133 血管内手術用カテーテル
(1)~(2)略
(3)PTAバルーンカテーテル
ア~エ 略
オ 再狭窄抑制型・橈骨動脈穿刺対応型は、橈骨動脈を穿刺して使用した場
合に算定できる。
カ ボディワイヤ型を使用した場合は、一般型バルーンカテーテルでは拡張
が困難であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
(4)~(16)略

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