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総-1医療機器の保険適用について (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67369.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第636回 12/17)《厚生労働省》 |
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○ 定義案
以下の定義を追加する。
「237 冷凍アブレーション用バルーンカテーテル」
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(31) 医療用焼灼器」であって、一般
的名称が「汎用冷凍手術ユニット」であること。
(2) 内視鏡的切除後の辺縁遺残や瘢痕上又は近傍の再発で、内視鏡的切除が困難で
ある異形成又は粘膜内にとどまる食道がん病変を有する患者に当該病変を内視
鏡下に冷凍アブレーションすることを目的に使用するバルーンカテーテルであ
ること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
「237 冷凍アブレーション用バルーンカテーテル」
(1) カートリッジの費用は本区分の材料価格に含まれる。
(2) 当該材料は、関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限
り、1回の手術に対して1個を限度として算定できる。なお、算定に当たって
は、当該材料を用いる医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。
○
留意事項案
「K522-2 食道ステント留置術」の留意事項を下線部のとおり、追加する。
内視鏡的切除後の辺縁遺残や瘢痕上又は近傍の再発で、内視鏡的切除が困難であ
る異形成又は粘膜内にとどまる食道がん病変に対して、特定保険医療材料「237 冷
凍アブレーション用バルーンカテーテル」を用いて、内視鏡下に冷凍アブレーショ
ンを行った場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
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以下の定義を追加する。
「237 冷凍アブレーション用バルーンカテーテル」
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(31) 医療用焼灼器」であって、一般
的名称が「汎用冷凍手術ユニット」であること。
(2) 内視鏡的切除後の辺縁遺残や瘢痕上又は近傍の再発で、内視鏡的切除が困難で
ある異形成又は粘膜内にとどまる食道がん病変を有する患者に当該病変を内視
鏡下に冷凍アブレーションすることを目的に使用するバルーンカテーテルであ
ること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
「237 冷凍アブレーション用バルーンカテーテル」
(1) カートリッジの費用は本区分の材料価格に含まれる。
(2) 当該材料は、関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限
り、1回の手術に対して1個を限度として算定できる。なお、算定に当たって
は、当該材料を用いる医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。
○
留意事項案
「K522-2 食道ステント留置術」の留意事項を下線部のとおり、追加する。
内視鏡的切除後の辺縁遺残や瘢痕上又は近傍の再発で、内視鏡的切除が困難であ
る異形成又は粘膜内にとどまる食道がん病変に対して、特定保険医療材料「237 冷
凍アブレーション用バルーンカテーテル」を用いて、内視鏡下に冷凍アブレーショ
ンを行った場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
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