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○個別事項(その2)について-1 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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学校におけるアレルギー疾患対応の取組
○ アレルギー疾患の理解と正確な情報の把握・共有のため、学校生活管理指導表が以下の
流れで活用されている。
学校生活管理指導表

学校生活管理指導表活用のポイント
① 学校・教育委員会は、アレルギー疾患のある児童生徒等を把握し、学
校での取組を希望する保護者に対して、管理指導表の提出を求める。
② 保護者は、主治医・学校医等に管理指導表を記載してもらい、学校に
提出する。
③ 主なアレルギー疾患が1枚(表・裏)に記載できるようになっており、原
則として一人の児童生徒等について1枚提出される。
④ 学校は、管理指導表に基づき、保護者と協議し取組を実施する。
⑤ 学校は提出された管理指導表を、緊急時に教職員誰もが閲覧できる
状態で一括して管理するとともに、個人情報の取り扱いに留意する。
⑥ 管理指導表は症状等に変化がない場合であっても、配慮や管理が必
要な 間は、少なくとも毎年提出を求める。記載する医師には、病状・治
療内容や 学校生活上の配慮する事柄などの指示が変化しうる場合、
向こう1年間を 通じて考えられる内容を記載してもらう。なお、大きな病
状の変化があった場合はこの限りではない。
⑦ 食物アレルギーの児童生徒等に対する給食での取組など必要な場合に
は、 保護者に対しさらに詳細な情報や面談を求め、総合して活用する。
血液検査の結果を求めることは適当でない。

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