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○個別事項(その2)について-1 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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医療機関間の連携の具体例(てんかんの場合)
○ てんかん診療においては、集学的・専門的な検査や治療を要する場合があり、日常診療を行うかかりつけ医
や一般のてんかん診療を行う医療施設から、高次の専門施設へ紹介する必要がある。
○ てんかん診療においては、集学的・専門的な検査結果や治療内容を踏まえた上で、継続した診療を行う必要
がある。
【集学的・専門的な検査を要する場合】
発作時ビデオ脳波モニタリング等が鑑別や確定診断において必要な場合等
【集学的・専門的な治療を要する場合】
薬剤抵抗性を有する場合や外科的加療が必要な場合等の難治性てんかんの場合や、
小児、他の精神疾患の合併等で集学的・専門的な治療を要する場合等

てんかんの診断・治療に当たり紹介を行う

日常の診療を行う
かかりつけ医療機関
診療情報の提供を求める

適宜連携

診療情報を提供

検査結果や指導内容、今後の治療方針について、日常的な診療を行う
かかりつけ医療機関において、治療が継続できるよう診療情報を提供する場合等

てんかん専門医療施設
(てんかん支援拠点病院、
全国支援センター)
・学会が定める専門医が1
名以上配置されている
・脳波検査やMRIが整備さ
れているほか、発作時ビ
デオ脳波モニタリングによ
る診断が行える
・てんかんの外科治療のほ
か、複数の診療科による
集学的治療を行える

一般のてんかん診療を行う医療施設
脳神経内科・外科、精神科、小児科 等

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