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○個別事項(その2)について-1 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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RI内用療法について
○ 診療用放射線照射器具又は診療用放射性同位元素により治療(密封小線源治療又はRI内用療法)を受
けている患者を入院させる病室(放射線治療病室)については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50
号)により、構造設備の施設基準が設けられている。
○ RI内用療法を受けている患者を入院させる病室に係る構造設備の基準については、放射性同位元素によ
り汚染されるおそれがあるため、密封小線源治療を受けている患者のみを入院させる病室に係る構造設備
の基準に比べ、出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器を設置する等の厳格な基準が設けられて
いる。
【医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号) (抜粋)】
(診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一~五(略)
六 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
七 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料
で仕上げること。
八 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設
備を設けること。
九~十一(略)
(放射線治療病室)
第三十条の十二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けて
いる患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。ただし、その外側が、人が通行
し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室である画壁等については、この限りでない。
二 放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。
三 第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること。ただし、第三十条の八第八号の規定は、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照
射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。

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