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○個別事項(その2)について-1 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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外来・入院・在宅患者訪問栄養食事指導料等の概要
外来

入院

○外来栄養食事指導料1

○入院栄養食事指導料1

(初回260点、2回目以降200点/月1回)
管理栄養士が医師の指示に基づき、腎臓食等の特別食が
必要な患者、がん患者、摂食・嚥下機能が低下した患者、低
栄養状態にある患者に対して食事計画案などを交付し、初
回は概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上指導を実施
または、外来化学療法を実施している患者に関しては、月
2回以上の指導を実施

(初回260点、2回目200点/週1回・入院中2回)
管理栄養士が医師の指示に基づき、腎臓食等の特別食が必
要な患者、がん患者、摂食・嚥下機能が低下した患者、低栄養
状態にある患者に対して食事計画案などを交付し、初回は概
ね30分以上、2回目は概ね20分以上指導を実施
※ 特定入院料では算定不可(回リハ入院料1を除く)

○外来栄養食事指導料2
(初回250点、2回目以降190点/月1回)
外来栄養食事指導料1と同様の内容を当該指導料を算定
する医療機関以外の管理栄養士が指導を実施

○入院栄養食事指導料2
(初回250点、2回目190点/週1回・入院中2回)
入院栄養食事指導料1と同様の内容を当該指導料を算定す
る医療機関以外の管理栄養士が指導を実施

外来・入院
在宅

○在宅患者訪問栄養食事指導料1
(440~530点/月2回)
在宅で療養を行っており通院が困難であって、腎臓食等の
特別が必要な患者、がん患者、摂食・嚥下機能が低下した
患者、低栄養状態にある患者に対して、管理栄養士が医師
の指示に基づき食事計画案などを交付し、栄養管理に係る
指導を概ね30分以上実施

○在宅患者訪問栄養食事指導料2
(420~510点/月2回)
在宅患者訪問栄養食事指導料2と同様の内容を当該指導
料を算定する医療機関以外の管理栄養士が指導を実施

○集団栄養食事指導料
(80点/月1回)
管理栄養士が医師の指示に基づき、腎臓食等の特別食が
必要な複数の患者(15人以内/1回)に対して、1回40分以上
の指導を実施
外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料
及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食
、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症、ホモシス
チン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオ
ン酸血症食、極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガ
ラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(外来栄養
食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)、特別な場合の検査
食(単なる流動食及び軟食を除く。)

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