よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○個別事項(その2)について-1 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

難病の医療提供体制について
○ 難病の医療提供体制については、基本方針において、「できる限り早期に正しい診断ができる体制を構築
するとともに、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制を確保する」こととされ
ている。


難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)(抄)
第四条 厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方
針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
二 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項

○ 難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成27年9月15日
厚生労働省告示第375号)(抄)
第三 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項
(1) 基本的な考え方について
難病は、発症してから確定診断までに時間を要する場合が多いことから、できる限り早期
に正しい診断ができる体制を構築するとともに、診断後はより身近な医療機関で適切な医療
を受けることができる体制を確保する。その際、難病の診断及び治療には、多くの医療機関
や診療科等が関係することを踏まえ、それぞれの連携を強化するよう努める。
(2) 今後の取組の方向性について
エ 国立高度専門医療研究センター、難病の研究班、各分野の学会等が、相互に連携して、全
国の大学病院や地域で難病の医療の中心となる医療機関と、より専門的な機能を持つ施設を
つなぐ難病医療支援ネットワークの構築に努められるよう、国は、これらの体制の整備につ
いて支援を行う。
44