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○個別事項(その2)について-1 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-2 患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進 -②

かかりつけ医と他の医療機関との連携の強化
 かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている
場合に、紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じて、患者の同意を得
て、診療情報の提供を行った場合の評価を新設する。
(新)

診療情報提供料(Ⅲ)

150点

[算定要件]
(1) 他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した
場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。
(2) 妊娠している患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要性を認め、患者の同意を得て、当該患者を紹介した他の保険医療機関に
情報提供を行った場合は、月1回に限り算定する。
[対象患者]
① 地域包括診療加算等を届け出ている医療機関から紹介された患者
地域包括診療加算等を
届け出ている医療機関

地域包括診療加算等を
診療情報提供料(Ⅲ)
届け出ている医療機関
を算定

診療情報提供料(Ⅲ)を算定

患者を紹介

患者を紹介

診療状況を
提供
例:合併症の診療を実施
例:生活習慣病の診療を実施

② 産科医療機関から紹介された妊娠している患者又は
産科医療機関に紹介された妊娠している患者
産科又は産婦人科を
標榜する医療機関

診療情報提供料(Ⅲ)を算定

患者を紹介

例:妊娠の経過中に、
血糖値以上に対して
保険診療を実施

③ 地域包括診療加算等を届け出ている医療機関に紹介された患者

診療状況を
提供
例:妊娠糖尿病等に対して
継続的な診療を実施

診療状況を
提供
例:体調が悪いときに
しばしば受診

例:専門的な診療を実施

[施設基準]
(1)当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
(2)算定要件の(2)については、当該保険医療機関内に妊娠している者の診療を行う
につき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていることが望ましいこと。
※ 地域包括診療加算等は、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医
学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)若しくは施設入居時等医学総
合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)を指す。

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