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○個別事項(その2)について-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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外来化学療法加算の算定要件と算定状況
○ 外来化学療法加算1の届出医療機関数及び算定回数は増加傾向。
○ 外来化学療法加算2の届出医療機関数及び算定回数は微減。
外来化学療法加算1
外来化学療法加算A
(腫瘍用薬)

外来化学療法加算B
(インフリキシマブ製剤等)

外来化学療法加算A
(腫瘍用薬)

外来化学療法加算B
(インフリキシマブ製剤等)

①15歳未満

②15歳以上

①15歳未満

②15歳以上

①15歳未満

②15歳以上

①15歳未満

②15歳以上

820点

600点

670点

450点

740点

470点

640点

370点

点数(1日につき)
算定対象

外来化学療法加算2

入院中の患者以外の悪性腫瘍等の患者
(G001静脈内注射、G002動脈注射、G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G003-3肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、G004点滴注射、G005中心静脈注射、G006植込型カテーテルによる中心静脈注射に加算)

○ 抗悪性腫瘍剤等による注射の必要性、副作用、用法・容量、その他の留意点等について文書で説明し同意を得た上で、外来化学療法に係る専用室に
おいて、悪性腫瘍等の治療を目的として悪性腫瘍剤が投与された場合に、投与された薬剤に従い算定

主な算定要件

主な施設基準

○ 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメン(治療内容)の
妥当性を評価し、承認する委員会において、承認され、登録されたレジメンを
用いて治療を行ったときのみ算定可能
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師
(3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤看護師(化学療法を
実施している時間帯において常時当該治療室に勤務)
(4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師
(5) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保
(6) 実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会の
開催(委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に
携わる看護師及び薬剤師から構成され、少なくとも年1回開催)

(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(2) 化学療法の経験を有する専任の常勤看護師(化学療法を実施して
いる時間帯において常時当該治療室に勤務)
(3) 専任の常勤薬剤師
(4) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保

(施設)

(施設)

1,500

(回)

届出医療機関数

2,000

届出医療機関数
及び算定回数



66

65

63

63

250,000
62

1,000
1,530 1,557 1,560 1,563 1,591
500

算定回数

200,000169,389

193,824

215,682

242,238 250,597

150,000

26,329 28,334 31,010 33,091 31,348

0

0

H27 H28 H29 H30 R1
病院

診療所

15,000

1,000

8,711 9,046 8,548 7,960
10,000 8,353
6,666 6,285 6,441 6,347 6,068

344

336

328

322

315

598

582

580

568

570

5,000

500

0

0

H27
加算A①

H28

H29

加算A②

H30

加算B①

R1
加算B②

【出典】届出医療機関数:保険局医療課調べ(各年7月1日現在)、算定回数:社会医療診療行為別統計(調査)(各年6月審査分)

算定回数

20,000

1,500

100,000
50,000

(回)

届出医療機関数

2,000

H27 H28 H29 H30 R1
病院

診療所

H27
加算A①

H28

H29

加算A②

H30

加算B①

R1
加算B②

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