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○個別事項(その2)について-1 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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放射線内用療法に係る課題及び論点
・ 診療用放射線照射器具又は診療用放射性同位元素により治療(密封小線源治療又はRI内用療法)を受けている患
者を入院させる病室(放射線治療病室)については、医療法施行規則により、それぞれ構造設備の施設基準が設け
られているが、放射性同位元素により汚染されるおそれがあるため、RI内用療法を受けている患者を入院させる病
室に係る構造設備の基準については、密封小線源治療を受けている患者を入院させる病室に係る構造設備の基準に
比べ、出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器を設置する等の厳格な基準が設けられている。
・ RI内用療法が実施されると、病室内に放射性物質が拡散され、病室壁等に吸着されるため、放射線被曝防止の観
点から、治療後一定期間のクールダウンが必要とされ、その間、新たな患者を受け入れることができない。
・ RI内用療法については、ガイドラインの改訂により、新たに「補助療法」という概念が設けられたことから、そ
のニーズが高まっている。
・ RI内用療法を実施するためのベッド数は減少し、また、RI内用療法を実施する病室のない県がいまだ存在してい
る。平均待機期間は3.8か月となっており、RI内用療法の開始が遅れることで、患者の予後悪化の可能性が指摘さ
れている。

【論点】
○ 診療用放射線照射器具及び診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室に係る構造設
備の施設基準の相違点、内用療法の需要の増加等を踏まえ、放射線治療病室管理加算による評価の在り方について、
どのように考えるか。

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