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○個別事項(その2)について-1 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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てんかんの医療提供体制について
○ てんかんの医療提供体制については、「てんかんに関する正しい知識や理解の普及啓発を促進」「専門
的な診療を行うことができる体制を整備し、てんかんの診療ネットワークを整備」こととされている。

平成26年3月7日付け厚生労働省告示第65号「良質かつ適切な精神障害者に対する医
療の提供を確保するための指針」(抜粋)
三 多様な精神疾患・患者増への医療提供
5 てんかん
ア てんかん患者は、適切な診断、手術や服薬等の治療によって症状を抑えることができる
又は治癒する場合もあり、社会で活動しながら生活することができる場合も多いことから、てんか
ん患者が適切な服薬等を行うことができるよう、
てんかんに関する正しい知識や理解の普及啓発を促進する。
イ てんかんの診断を行うことができる医療機関の連携を図るため、
専門的な診療を行うことができる体制を整備し、てんかんの診療ネットワークを整備する。

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