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○個別事項(その2)について-1 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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栄養食事指導料に係る主な変遷
昭和
53年

昭和
56年

栄養指導料
加算
5点
(1回/2週間)

栄養指導料
加算
20点(1回/月)

*慢性疾
患指導管
理料の加


昭和
61年

昭和
63年

平成
2年

平成
4年

25点
30点
35点
70点
(月1回) (月1回) (月1回) (月1回)
*入院中
以外の患
者を対象

平成
6年

平成
8年

外来栄養食事指導料
100点/回
(初回月2回)

平成
10年

平成
12年



平成
24年

平成26年

平成28年

平成30年

令和2年

260点(初回)、
200点(2回目以降)

130点/回

外来化学療法実
施患者への指導
(2回以上/月)

対象患者の拡大
(がん、低栄養、
嚥下障害)

概ね15分以上の
要件追加

情報通信機器を
使用した場合
180点(2回目以降)
外来栄養食事
指導料2
250点(初回)、
190点(2回目以降)

入院栄養食事
指導料100点/回
(入院中2回限度)

260点(初回)、
200点(2回目以降)

130点/回
入院栄養食事
指導料2
125点/回

概ね15分以上の
要件追加

250点(初回)、
190点(2回目以降)
対象患者の拡大
(がん、低栄養、
嚥下障害)

集団栄養
食事指導

70点
(月1回)
在宅患者訪問
栄養食事指導料
500点/回
(初回月2回限度、
その他の月1回限度)

80点/回
530点(同一建物1人)
480点(同一建物2~9人)
440点(上記以外)

530点/回

・対象患者の拡大
(がん、低栄養、嚥下
障害)
・調理実技の非必須化

在宅患者訪問栄養
食事指導料2
510点、460点、
420点

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