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○個別事項(その2)について-1 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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難病診療連携拠点病院を含めた医療機関間の連携について(イメージ)
○ 「できる限り早期に正しい診断が受けられ、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制」を整備する
ため、都道府県が指定する難病診療連携拠点病院や難病診療分野別拠点病院が中心となって、難病医療支援ネットワークと
連携しながら、難病患者に対する相談支援や診療連携、入院調整等を行う体制の整備を行うこととされている。
○ 令和3年1月1日現在、難病診療連携拠点病院については44自治体(79医療機関)、難病診療分野別拠点病院については23
自治体(61医療機関) において整備されている。
○ 地域の診療所等は、診断・治療が必要な患者を難病診療連携拠点病院や難病診療分野別拠点病院に送り、拠点病院での診
断・治療後は、より身近な医療機関で適切な医療を受けることとなる。

難病診療連携拠点病院
(44自治体・79医療機関)
○診断・治療が必要な患者の受け入れ
○治療が可能なより患者に身近な医療 機関への紹介
○難病医療支援ネットワークとの連携
○遺伝子診断(IRUDを含む)に係るカウンセリング

診療状況

難病診療分野別拠点病院
(23自治体・61医療機関)

紹介

診療状況

※各病院の診療可能な分野に着目し、拠点病院を指定
○診断・治療が必要な患者の受け入れ
○治療が可能なより患者に身近な医療 機関への紹介
○難病医療支援ネットワークとの連携

一般病院
(難病医療協力病院を含む)

紹介
健康局作成資料を保険局医療課において編集

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