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○個別事項(その2)について-1 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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難病対策等に係る課題及び論点
(難病対策等について)
・難病の医療提供体制については、基本方針において、「できる限り早期に正しい診断ができる体制を構築するとともに、診
断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制を確保する」こととされている。
・「できる限り早期に正しい診断が受けられ、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制」を整備
するため、都道府県が指定する難病診療連携拠点病院や難病診療分野別拠点病院が中心となって、難病医療支援ネット
ワークと連携しながら、難病患者に対する相談支援や診療連携、入院調整等を行う体制の整備を行うこととされている。
・難病診療連携拠点病院については44自治体(79医療機関)、難病診療分野別拠点病院については23自治体(61医療機
関) において整備されている(令和3年1月1日現在)。
・地域の診療所等は、診断・治療が必要な患者を難病診療連携拠点病院や難病診療分野別拠点病院に送り、拠点病院で
の診断・治療後は、より身近な医療機関で適切な医療を受けることとなる。
・てんかんの医療提供体制については、「てんかんに関する正しい知識や理解の普及啓発を促進」「専門的な診療を行うこと
ができる体制を整備し、てんかんの診療ネットワークを整備」こととされている。
・国は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターをてんかん全国支援センターに指定し、都道府県において、てん
かんの治療を専門的に行っている医療機関のうち、1か所をてんかん支援拠点病院として指定し、各都道府県のてんかん
の医療連携体制の構築に向けて、知見の集積やてんかん診療のネットワーク作り等を進めている。(令和3年7月現在、23
か所)
・現在でも専門的な診断・治療の必要性を認め、紹介を行う場合、診療情報提供料(Ⅰ)が算定でき、要件を満たした場合に
は、診療情報提供料(Ⅲ)が算定できる。

【論点】
○ 難病等の医療提供体制について、これまでの診療報酬での対応を踏まえ、医療機関間の連携に係る評価の在り
方をどのように考えるか。

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