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○個別事項(その2)について-1 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-1 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価 -⑤

外来化学療法での栄養管理の評価
外来栄養食事指導料の見直し
 外来化学療法の患者個々の状況に合わせたきめ細やかな栄養管理が継続的に実施できるよう、
外来栄養食事指導料について、要件を見直す。
改定後

現行

【外来栄養食事指導料】
イ 初回
260点
ロ 2回目以降
(1) 対面で行った場合
200点
(2) 情報通信機器を使用する場合 180点
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫
瘍を有する当該患者に対して、医師の指示に基づき、外来化学療法加算連携充実加算の施設基準に該当
する管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導をした場合に限り、2回目にロの(1)の点数
を算定する。ただし、外来化学療法加算を算定した日と同日であること。
[施設基準]
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニン
グシート等を含む。)を有する治療室を保有し、専任の常勤管理栄養士が1人以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目
的とした研修を修了していることが望ましい。

【外来栄養食事指導料】
イ 初回
260点
ロ 2回目以降 200点

[算定要件]
(新設)

[施設基準]
(新設)

※:指導(時間要件なし)

週1回の点滴を2週連続行い、3週目休薬を繰り返す場合の例
1日目
(1週目)

指導
(30分以上)

8日目
(2週目)

15日目
(3週目)

22日目
(1週目)

点滴

点滴

休薬

点滴

260点

200点



29日目
(2週目)

36日目
(3週目)

点滴


休薬


43日目
(1週目)

50日目
(2週目)

継続していく

点滴
200点





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