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資料2 論点ごとの議論の状況(持続可能性の確保) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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(1)1号保険料負担の在り方
○ 介護保険制度においては、介護保険の給付費の50%を、65歳以上の被保険者(第1号被保険者)と、 40歳~65歳の被保険者
(第2号被保険者)の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課している。
○ このうち、1号保険料については、負担能力に応じた負担を求める観点から、制度創設時より「所得段階別保険料」としており、
低所得者への負担を軽減する一方、高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた(施行当初は5段階設定)。また、保険者ごと
に柔軟に段階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能としている。
○ その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、随時にわたり、段階設定を見直してきて
おり、前回の制度改正においては、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇の抑制を図る観点から、
9段階から13段階への見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等の見直しを行った。現状、この標
準よりも多い段階設定を行っている保険者は約24%となっている。
○ 1号保険料の在り方については、
・ 最近の物価高騰に対して、年金生活者の所得はそれに比例して増えていかない。1号保険料の負担段階の設定は、年金生活者
の所得水準に応じ、適切な見直しをすべき
・ 保険料をこれ以上増やすことは難しく、公費負担割合を増やすべき
との意見があった。
○ これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保険者の負担能力に応じた保険料設定につい
て、引き続き検討を行うこととしてはどうか。
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○ 介護保険制度においては、介護保険の給付費の50%を、65歳以上の被保険者(第1号被保険者)と、 40歳~65歳の被保険者
(第2号被保険者)の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課している。
○ このうち、1号保険料については、負担能力に応じた負担を求める観点から、制度創設時より「所得段階別保険料」としており、
低所得者への負担を軽減する一方、高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた(施行当初は5段階設定)。また、保険者ごと
に柔軟に段階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能としている。
○ その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、随時にわたり、段階設定を見直してきて
おり、前回の制度改正においては、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇の抑制を図る観点から、
9段階から13段階への見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等の見直しを行った。現状、この標
準よりも多い段階設定を行っている保険者は約24%となっている。
○ 1号保険料の在り方については、
・ 最近の物価高騰に対して、年金生活者の所得はそれに比例して増えていかない。1号保険料の負担段階の設定は、年金生活者
の所得水準に応じ、適切な見直しをすべき
・ 保険料をこれ以上増やすことは難しく、公費負担割合を増やすべき
との意見があった。
○ これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保険者の負担能力に応じた保険料設定につい
て、引き続き検討を行うこととしてはどうか。
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