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資料2 論点ごとの議論の状況(持続可能性の確保) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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(4)多床室の室料負担
○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設等における居住費については、平成17年10月より、在宅と施設の利用者負担の公平性の
観点から、保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として負担する
こととされた。
○ その後、
・ 平成27年度からは、介護老人福祉施設について、死亡退所も多い等事実上の生活の場として選択されていることから、一定
程度の所得を有する在宅で生活する者との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の負担を求
める
・ 令和7年8月より、在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設
並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担を求める
など、累次の見直しを行ってきた。
○ このような中、改革工程において、「令和6年度介護報酬改定で決定した、一部の介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の
室料負担の見直しを着実に実施する。その上で、引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる
見直しを含め必要な検討を行う」とされている。
○ これまでの見直しや、議論の経緯を踏まえ、介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の在り方についてどのように
考えるか、議論を行った。
○ 多床室の室料負担の見直し(介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料を保険給付の対象外とすること)について、見直
しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 介護保険法上、老健施設は住まいではなく在宅復帰支援、在宅療養支援施設と位置づけられており、住まいではないところか
ら室料負担を求めるのは適切ではないのではないか
・ 多床室の室料負担については、本年8月から新たな見直しが始まったばかりであり、財源が厳しいから自己負担を取るという
だけでは説得力に欠ける
○ 介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担については、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等、これま
での本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会において多床室の室料負担の在り方について検討を行う必要があるので
はないか。
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○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設等における居住費については、平成17年10月より、在宅と施設の利用者負担の公平性の
観点から、保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として負担する
こととされた。
○ その後、
・ 平成27年度からは、介護老人福祉施設について、死亡退所も多い等事実上の生活の場として選択されていることから、一定
程度の所得を有する在宅で生活する者との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の負担を求
める
・ 令和7年8月より、在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設
並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担を求める
など、累次の見直しを行ってきた。
○ このような中、改革工程において、「令和6年度介護報酬改定で決定した、一部の介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の
室料負担の見直しを着実に実施する。その上で、引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる
見直しを含め必要な検討を行う」とされている。
○ これまでの見直しや、議論の経緯を踏まえ、介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の在り方についてどのように
考えるか、議論を行った。
○ 多床室の室料負担の見直し(介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料を保険給付の対象外とすること)について、見直
しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 介護保険法上、老健施設は住まいではなく在宅復帰支援、在宅療養支援施設と位置づけられており、住まいではないところか
ら室料負担を求めるのは適切ではないのではないか
・ 多床室の室料負担については、本年8月から新たな見直しが始まったばかりであり、財源が厳しいから自己負担を取るという
だけでは説得力に欠ける
○ 介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担については、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等、これま
での本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会において多床室の室料負担の在り方について検討を行う必要があるので
はないか。
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