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資料2 論点ごとの議論の状況(持続可能性の確保) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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(5)ケアマネジメントに関する給付の在り方
【検討の方向性】
○ こうしたそれぞれの考え方に係る議論も踏まえつつ、また、改革工程において、「第10期介護保険事業計画期間の開始(2027
年度)までの間に結論を出す」とされていることも踏まえ、ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、
ケアプラン作成を含めて利用者負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、新たに登録制の対象となる
住宅型有料老人ホームの入居者に係る、新たな相談支援の類型に対して利用者負担を求めることについて、本部会における意見も
十分に踏まえた上で、丁寧に検討することとしてはどうか。

【参考】資料1(介護保険制度の見直しに関する意見(案))(抜粋)
Ⅱ 地域包括ケアシステムの深化
5.相談支援等の在り方
(有料老人ホームに係る相談支援)
○ 有料老人ホームに対する登録制といった事前規制の導入の検討に関して、登録制の対象となる有料老人ホームにおける介護
サービスの提供の場としての体制確保と併せて、要介護者が集住しているという特性に鑑み、それと密接に関わるケアマネジメ
ント側の体制確保を図ることも必要である。入居者に対して行われるケアマネジメントの独立性の担保や相談支援の機能強化の
観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除く。)の入
居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設することが考えられる。
○ この場合において、新たな相談支援を担う事業者の報酬については、現行の特定施設入居者生活介護と同様、ケアプラン作成
と生活相談を評価する定額報酬とすることを念頭に、今後、介護給付費分科会等で議論することが適当である。

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