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資料2 論点ごとの議論の状況(持続可能性の確保) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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(5)ケアマネジメントに関する給付の在り方
【④住宅型有料老人ホームの入居者に対して利用者負担を求めることについて】(続き)
○ これについて、見直しに慎重な立場からは、
・ 「住宅型」有料老人ホームは、在宅サービスも外付けサービスであるなど、住まいと同様の仕組みであるところ、これに対し
て利用者負担を求める場合、住む場所によって取扱いが変わるということになり、仕組みとして不適当
・ 一部の不適切な有料老人ホームによる「囲い込み」問題への対応として、適切に運営するホームも含めて負担を求めるのは不
適当
・ 居宅サービスへの提供内容に対する有料老人ホームの事実上の関与・働きかけを認めることとも受け取られ、利用者本位が損
なわれるおそれがあるのではないか
との意見があった。
○ 一方で、見直しに積極的な立場からは、
・ 他サービスとの間の公平性の観点を踏まえて、利用者負担を導入すべき
・ 「住宅型」有料老人ホームにおいては、実質的には施設サービスや特定施設と同様のサービス提供が行われている現状を踏ま
えて、ケアマネジメントの利用者負担を求めることは、筋が通っているのではないか
・ 中重度の要介護者が住む有料老人ホームについては、自宅等とは異なる位置付けを有するものであり、利用者負担の導入に異
論はない
・ 有料老人ホームについては、高齢者が集住し、その透明性が一定確保されていること等を考えると、一般的な在宅とは違った
特徴と課題があり、独立性・透明性の担保を行いながら、負担を求めていくことは適切な方向性ではないか
との意見があった。
○ このほか、
・ 仮にこの案とする場合、一般の居宅介護支援も含めた利用者負担の議論に波及することを懸念しており、適切に線引きをした
上で議論することが必要
・ 仮にこの案とする場合でも、これで打ち止めとするわけではなく、引き続き幅広く負担の在り方を検討すべき
・ 有料老人ホームと居宅介護支援事業所が、同一・関連法人、連携関係にある場合とそうでない場合との関係について、丁寧に
整理することが必要
との意見があった。

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