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資料2 論点ごとの議論の状況(持続可能性の確保) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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(6)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
○ 要支援1・2の者の訪問介護及び通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含む多様な主体による柔
軟な取組を行うことにより、効果的かつ効率的にサービスを提供することを目的として、平成26年改正において、総合事業へと
移行された。
○ 総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービス以外の多様なサービス・活動(サービス・活動A~
D)のいずれかが実施され、訪問型サービスと通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービス・活動A~D(通所型にあって
はA~C)を実施している。
○ このような中、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関する給付の在り方について、改革工程において、「介護
サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の介護予防・日常生活支援総合事業に関する評価・分析
や活性化に向けた取組等を行いつつ、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までの間に、介護保険の運営主体である
市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出す」とされている。
○ 総合事業の充実に向けては、令和5年12月の「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」の「中間整理」に基
づき、令和6年8月までに、市町村が中心となって、多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザ
インしていくことができるよう、地域支援事業実施要綱等の改正を行った。
○ 現在、当該改正要綱等を踏まえて、各市町村において、軽度の認知症の方も含めた要支援者の自立生活を支える生活支援サービ
スの受け皿の確保など、総合事業の見直しに向けた取組が進められている途上であり、国としても、こうした取組を推進すること
が必要である。
○ こうした状況も踏まえて、軽度者(要介護1・2の者)に対する給付の見直し(軽度者の生活援助サービス等の地域支援事業へ
の移行)について、どのように考えるか、議論を行った。
○ 議論においては、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 要介護1・2の方は要支援の方と比べ、認知症の症状が異なるなど、状態が大きく異なる上に、支援には専門的な知識や技術、
対応力が必要。十分な支援が行えない場合、利用者の状態像が悪化し、結果的に費用の増大につながりかねず、慎重な検討が必
要ではないか。
・ 総合事業の実施状況が各自治体で一様ではなく、移行することは難しいのではないか。特に、サービス・活動Bのような住民
参加型のタイプの展開が進まない理由をまずは分析し、その評価をすることが必要ではないか。
・ 総合事業によるサービスの効果検証がないまま、総合事業へ移行する議論は、時期尚早。事業者の力量は未知数であり、総合
事業に移行すれば、在宅ケアは著しく後退するのではないか。

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