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資料2 論点ごとの議論の状況(持続可能性の確保) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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(9)高額介護サービス費の在り方
○ 介護保険制度では、所得の段階に応じて利用者負担額に一定の上限を設け、これを超えた場合には、超えた額が高額介護サービ
ス費として利用者に償還し、過大な負担とならない仕組みとしている。
○ 高額介護サービス費の所得段階及び上限額は、制度創設時には、生活保護受給者等について15,000円(個人)、住民税非課税
世帯の者について24,600円(世帯)、これ以外の者について37,200円(世帯)と設定していた。また、上限額については、制度
創設時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されてきた。
○ これまで累次にわたり、改正されており、
・ 平成29年改正では、一般区分の負担上限額を37,200 円(世帯)から医療保険の一般区分の多数回該当と同じ水準である
44,400 円(世帯)とし、
・ 令和3年改正では、医療保険における自己負担額の上限額に合わせ、現役並み所得区分について細分化した上で、年収約770
万円以上の者と年収約1,160万円以上の者について、世帯の上限額を現行の44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円と見
直してきた。
○ 高額介護サービス費の在り方について、これまでの見直しの経緯や制度の運用状況等を踏まえ、議論を行ったところであるが、
制度の運用状況を踏まえ、引き続き検討を行うこととしてはどうか。

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