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資料2 論点ごとの議論の状況(持続可能性の確保) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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(5)ケアマネジメントに関する給付の在り方
【④住宅型有料老人ホームの入居者に対して利用者負担を求めることについて】
○ 中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者等を入居対象とする有料老人ホームについて、要介護者が入居することを踏ま
えた安全かつ適正な事業運営やサービス提供を確保する観点から、登録制といった事前規制の導入を行うことが適当であるとして
いる。
○ 事前規制の対象となる有料老人ホームは、これまでと同様、高齢者の「住まい」であることに変わりはないものの、要介護者が
集住し、要介護者へのサービス提供の透明性について責任を有するなど、自宅等の一般的な在宅とは異なる位置付けも併せ持つこ
ととなる。
○ 具体的には、こうした有料老人ホームに関して、
・ 新たに人員・設備・運営に関する基準を設ける
・ 入居者に対するケアマネジメントについて、居宅介護支援事業所やケアマネジャーの独立性や、ケアマネジメントのプロセス
の透明性を確保する観点から、有料老人ホームがケアマネジメントに関する方針を作成・公表する
・ サービスの内容について、運営主体が有料老人ホームと同一又は関連の居宅サービス事業所がある場合には、有料老人ホーム
がその情報を公表する仕組みを設ける
ことを検討している。
○ こうしたことを踏まえ、拠点運営、ケアプラン作成、介護サービス提供が一体的に実施され、それぞれについて一体的に利用者
負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、特定施設以外の「住宅型」有料老人ホーム(該当するサー
ビス付き高齢者向け住宅を含む。)の入居者に係るケアマネジメントに対して、利用者負担を求めることについて、議論を行った。

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