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資料2 論点ごとの議論の状況(持続可能性の確保) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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(5)ケアマネジメントに関する給付の在り方
○ ケアマネジメントに要する費用については、10割給付となっている(利用者負担を求めていない)ところ、これは介護保険制
度創設時にケアマネジメントという新しいサービスを導入するにあたり、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるようにす
ることを目的としたものである。
○ ケアマネジメントは、利用者の心身の状況・置かれている環境・要望等を把握し、多職種と連携しながらケアプランを作成する
とともに、ケアプランに基づくサービスが適切に提供されるよう事業者との連絡調整を行うものであり、介護保険制度創設から
25年が経過し国民の間にも広く普及している。また、ケアマネジャーは、医療と介護の連携や、地域における多様な資源の活用
等の役割をより一層果たすことが期待されている。
○ このような中、ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、
・ 制度創設時に10割給付とされた趣旨及び現在のケアマネジメントの定着状況
・ 導入することにより利用控えが生じ得る等の利用者への影響や、セルフケアプランの増加等によるケアマネジメントの質への
影響
・ 利用者負担を求めている他の介護保険サービスや、施設サービス利用者等との均衡
・ ケアマネジャーに期待される役割と、その役割を果たすための処遇改善や事務負担軽減等の環境整備の必要性等
といった観点等も踏まえて、包括的な検討が必要とされているところであり、改革工程において、「利用者やケアマネジメントに
与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)
までの間に結論を出す」とされている。また、それが利用者やケアマネジメントに与える影響を踏まえ、幅広い観点から慎重に検
討する必要がある。
○ こうしたことも踏まえて、本部会においては、
① 他のサービスと同様、幅広い利用者に利用者負担を求めること
② 利用控えの懸念に配慮する観点から、ケアマネジメントの利用者負担の判断に当たって、利用者の所得状況を勘案すること
③ 給付管理に係る業務については、現場の負担感がある一方、必ずしもケアマネジャーが行わなければならない業務ではないと
考えられることから、事務に要する実費相当分に利用者負担を求めること
④ 有料老人ホームについて、登録制といった事前規制の導入を検討しているところ、特定施設入居者生活介護等との均衡の観点
から、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて、利用者負担を求めること
について、それぞれ議論を行った。
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○ ケアマネジメントに要する費用については、10割給付となっている(利用者負担を求めていない)ところ、これは介護保険制
度創設時にケアマネジメントという新しいサービスを導入するにあたり、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるようにす
ることを目的としたものである。
○ ケアマネジメントは、利用者の心身の状況・置かれている環境・要望等を把握し、多職種と連携しながらケアプランを作成する
とともに、ケアプランに基づくサービスが適切に提供されるよう事業者との連絡調整を行うものであり、介護保険制度創設から
25年が経過し国民の間にも広く普及している。また、ケアマネジャーは、医療と介護の連携や、地域における多様な資源の活用
等の役割をより一層果たすことが期待されている。
○ このような中、ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、
・ 制度創設時に10割給付とされた趣旨及び現在のケアマネジメントの定着状況
・ 導入することにより利用控えが生じ得る等の利用者への影響や、セルフケアプランの増加等によるケアマネジメントの質への
影響
・ 利用者負担を求めている他の介護保険サービスや、施設サービス利用者等との均衡
・ ケアマネジャーに期待される役割と、その役割を果たすための処遇改善や事務負担軽減等の環境整備の必要性等
といった観点等も踏まえて、包括的な検討が必要とされているところであり、改革工程において、「利用者やケアマネジメントに
与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)
までの間に結論を出す」とされている。また、それが利用者やケアマネジメントに与える影響を踏まえ、幅広い観点から慎重に検
討する必要がある。
○ こうしたことも踏まえて、本部会においては、
① 他のサービスと同様、幅広い利用者に利用者負担を求めること
② 利用控えの懸念に配慮する観点から、ケアマネジメントの利用者負担の判断に当たって、利用者の所得状況を勘案すること
③ 給付管理に係る業務については、現場の負担感がある一方、必ずしもケアマネジャーが行わなければならない業務ではないと
考えられることから、事務に要する実費相当分に利用者負担を求めること
④ 有料老人ホームについて、登録制といった事前規制の導入を検討しているところ、特定施設入居者生活介護等との均衡の観点
から、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて、利用者負担を求めること
について、それぞれ議論を行った。
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