よむ、つかう、まなぶ。
【資料3-1】ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議「議論の整理」 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る 6。
出典:第3回ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会
資料3
しかしながら、ヒト受精胚を対象とした臨床研究及び医療提供として行われ
る臨床利用については、
「中間まとめ」で示されたように、科学技術的課題や社
会的倫理的課題等があることから、現時点では容認できないとされている。これ
を踏まえて当該技術のヒト受精胚等への臨床利用に関する制度的枠組を検討す
る上で、規制の対象となる技術の範囲を明確化するために、臨床利用委員会にお
いて以下の論点について検討を行った。
1
2
規制対象とすべきゲノム編集技術等の範囲について
ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用に関する規制のあり
方について
規制の実効性の担保について
ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用が容認される
可能性について
さらに、本会議では、令和2年以降の状況を考慮しても考え方に修正がないこ
とを確認するとともに、具体的な規制内容についても検討を行った。
6
Macarrón Palacios A, et al. Revolutionizing in vivo therapy with CRISPR/Cas
genome editing: breakthroughs, opportunities and challenges. Front Genome Ed.
2024 Feb 1;6:1342193.
6
出典:第3回ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会
資料3
しかしながら、ヒト受精胚を対象とした臨床研究及び医療提供として行われ
る臨床利用については、
「中間まとめ」で示されたように、科学技術的課題や社
会的倫理的課題等があることから、現時点では容認できないとされている。これ
を踏まえて当該技術のヒト受精胚等への臨床利用に関する制度的枠組を検討す
る上で、規制の対象となる技術の範囲を明確化するために、臨床利用委員会にお
いて以下の論点について検討を行った。
1
2
規制対象とすべきゲノム編集技術等の範囲について
ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用に関する規制のあり
方について
規制の実効性の担保について
ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用が容認される
可能性について
さらに、本会議では、令和2年以降の状況を考慮しても考え方に修正がないこ
とを確認するとともに、具体的な規制内容についても検討を行った。
6
Macarrón Palacios A, et al. Revolutionizing in vivo therapy with CRISPR/Cas
genome editing: breakthroughs, opportunities and challenges. Front Genome Ed.
2024 Feb 1;6:1342193.
6