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【資料3-1】ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議「議論の整理」 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》 |
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2-2)具体的な規制内容について
前述のとおり、現行では遺伝子指針や学会の会告による規制にとどまるため、
これらに違反した場合に受けるものは公的・社会的制裁等のみにとどまる。こ
れを法律により実効性が担保された制度的枠組みとするためには、研究として
行われる臨床利用・医療提供として行われる臨床利用の如何にかかわらず、諸
外国の例に鑑みて罰則を含めた形での実効性を持った規制とすることが考え
られる。
特に、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト受精胚等を人の胎内に移植
することについては、前述の科学技術的課題・社会的倫理的課題に鑑みて、何
人もこれを行ってはならないこととして禁止し、その違反に対して罰則を科す
べきである。また、動物の胎内に移植することについても個体産生に至るまで
発育する可能性を否定できないことから同様の措置とするべきである。なお、
これらの規制の検討にあたっては、個体産生に至る可能性がない基礎的研究9
に規制の対象が及ばないように留意するべきである。
また、基礎的研究や臨床研究におけるヒトゲノム編集胚等の作成・使用等に
おいても、ヒトゲノム編集胚等の人又は動物の胎内への移植につながる可能性
があることなどから、
・ 国がヒトゲノム編集胚等の作成、保有、使用の現状等を把握すること
・ ヒトゲノム編集胚等について国が定める規定に従って適正に取り扱わ
れるようにすること
を通じ、この胎内移植が行われてしまうおそれに対して、研究段階からの規
制が必要である。現在、指針による運用がなされているところ、実効性を担保
する観点から、同様の形で法律による規制が必要である。
また、研究の進展を通じ、生殖補助医療や遺伝性・先天性疾患等の治療技術
の開発等につながることが期待されるため、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに対
して法的規制を講じることは、その適正な取扱いを担保することとなり、こう
した研究環境整備を通じて技術的発展にも貢献するものとも考えられる。
具体的な規制内容について、上記の国による現状等の把握・適正な取扱いと
いう点を担保するには、
・ 取扱いの適正性に関する指針の策定、指針の遵守
9
動物の胎内に移植する場合が考えられる。
13
前述のとおり、現行では遺伝子指針や学会の会告による規制にとどまるため、
これらに違反した場合に受けるものは公的・社会的制裁等のみにとどまる。こ
れを法律により実効性が担保された制度的枠組みとするためには、研究として
行われる臨床利用・医療提供として行われる臨床利用の如何にかかわらず、諸
外国の例に鑑みて罰則を含めた形での実効性を持った規制とすることが考え
られる。
特に、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト受精胚等を人の胎内に移植
することについては、前述の科学技術的課題・社会的倫理的課題に鑑みて、何
人もこれを行ってはならないこととして禁止し、その違反に対して罰則を科す
べきである。また、動物の胎内に移植することについても個体産生に至るまで
発育する可能性を否定できないことから同様の措置とするべきである。なお、
これらの規制の検討にあたっては、個体産生に至る可能性がない基礎的研究9
に規制の対象が及ばないように留意するべきである。
また、基礎的研究や臨床研究におけるヒトゲノム編集胚等の作成・使用等に
おいても、ヒトゲノム編集胚等の人又は動物の胎内への移植につながる可能性
があることなどから、
・ 国がヒトゲノム編集胚等の作成、保有、使用の現状等を把握すること
・ ヒトゲノム編集胚等について国が定める規定に従って適正に取り扱わ
れるようにすること
を通じ、この胎内移植が行われてしまうおそれに対して、研究段階からの規
制が必要である。現在、指針による運用がなされているところ、実効性を担保
する観点から、同様の形で法律による規制が必要である。
また、研究の進展を通じ、生殖補助医療や遺伝性・先天性疾患等の治療技術
の開発等につながることが期待されるため、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに対
して法的規制を講じることは、その適正な取扱いを担保することとなり、こう
した研究環境整備を通じて技術的発展にも貢献するものとも考えられる。
具体的な規制内容について、上記の国による現状等の把握・適正な取扱いと
いう点を担保するには、
・ 取扱いの適正性に関する指針の策定、指針の遵守
9
動物の胎内に移植する場合が考えられる。
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