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【資料3-1】ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議「議論の整理」 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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・ 取扱計画書の作成と届出、届出後一定期間の取扱制限、計画の指針不適
合時の取扱中止・方法改善等措置命令
・ 記録の作成義務、報告徴収・立入検査・措置命令
等の措置により、実効性を確保するべきと考えられる。
なお、こうした規制措置については、人クローン胚(「ヒトに関するクロー
ン技術等の規制に関する法律」における人クローン胚をいう。)等を研究にお
いて取り扱うことへの対応として同法において設けられている。ヒトゲノム編
集胚等は人クローン胚等との間で技術的な差異はあるものの胚等を取り扱う
際の社会的倫理的な側面も含めた課題については類似性があることから、同法
の規定も参考としつつ、有機的な運用がなされるよう、以下を基本的な枠組み
として講じるべきである。


取扱いの適正性に関する指針の策定、指針の遵守
ヒトゲノム編集胚等について、その適正な取扱いを確保する観点からは、国
が取扱いに関する何らかの規定を定めた上で、それを個々の研究の場合におい
て遵守させることが考えられる。ヒトゲノム編集胚等は、現在の各般の研究内
容・環境等に鑑みれば、先述の胎内移植禁止規定の違反が生じない限り取扱上
の重大な弊害が発生するものとは考えられないことから、研究者による研究の
自由という側面にも鑑みて具体的な規定としては、最先端の研究動向を適時的
確に反映し、柔軟な規制を行える指針として設けることが適当と考えられる。
その際、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの基本的な類型として、その作成、譲
受け・輸入、使用が考えられるところ、指針においてはそれらの取扱いの類型
のほか、用途や管理において具体的な要件を規定するべきである。
また、当該指針においては、技術的な内容が規定されることとなるものの、
指針の遵守を通じてヒトゲノム編集胚等を適正に取り扱わせ、もって生命の萌
芽に係る慎重な取扱いを期すものであることから、指針の策定・変更にあたっ
ては、生命倫理を含む科学技術のあり方を広汎に議論する必要があり、総合科
学技術・イノベーション会議の意見を聴くこととするべきである。さらに、そ
の前提として、母性の保健の向上等、科学技術の振興等、疾病の予防及び治療
に関する研究等といった個々の技術的側面からの意見を反映させる必要があ
ることから、指針策定省庁に対し、これらの観点を所掌する委員会で審議を行
うことを求める。
さらに、個々の研究は指針を遵守しながら行われるものとすることから、指
針の策定・変更をしようとする際には、速やかにこれを公表するべきである。

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