よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料3-1】ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議「議論の整理」 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅲ.

おわりに

ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用に対しては、規制の実効
性の担保を可能にする制度的枠組を設けることが必要であり、本会議では法律
による規制が必要と判断した。
その際には、今後、ヒト受精胚等にゲノム編集技術等を用いた基礎的研究や関
連領域の基礎的研究が進展することにより、新たな知見が蓄積され、安全性や代
替不可能性を含めた様々な科学技術的課題に対する考え方が変わる可能性もあ
り、これに伴って社会的倫理的課題への対応も変わっていくことも想定される。
従って、臨床利用に対する法的規制については、基礎的研究の発展を妨げるこ
とがないよう配慮することが必要であり、さらに、同規制については、適宜見直
しを行うことにより、個別の技術毎に将来の臨床利用容認の可能性を見越した
議論が継続されることが重要である。
将来の臨床利用容認の可能性については、科学技術的課題および倫理的法的
社会的課題(いわゆる ELSI)の動向を見据え、国民的理解を得ながら引き続き
検討していくことが必要である。
また、法律による規制として、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植を禁止するべき
であることに加え、基礎的研究・臨床研究に係る適正な取扱いを担保するための
諸規制が必要と判断したが、特に後者については、ゲノム編集技術等の技術革新
の速さに鑑みれば不断の見直しを行っていくことが重要であり、本会議におけ
る引き続きの議論を求める。
さらに、こうした法律による諸規制については、ゲノム編集技術等の技術の範
囲や、取扱いに係る具体的運用の技術的設計が非常に重要であることから、本会
議における引き続きの議論を求めるものである。
2021 年には、WHO の諮問委員会が作成、公表したヒトゲノム編集のガバナンス
策定に関する報告書において、国際的な協力による効果的なガバナンスと監督
が推奨されているところである。本会議の提言のとおり法的規制が実現した際
には、WHO をはじめとした国際機関と必要な連携を行う等により、我が国も諸外
国と同様に法的規制がなされたことを周知することが重要である。
また、ゲノム編集技術等の有効性や必要となる規制のあり方について、国民の
関心と理解を深めるための啓発や対話等の取組を実施することも求められる。
ヒト受精胚等にゲノム編集技術等を用いた研究に関係する各省庁においては、
この議論の整理を十分に踏まえ、必要な取組を着実に実施されたい。

19