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【資料3-1】ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議「議論の整理」 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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(3)規制の実効性の担保について
前述の通り、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用は、現時点
では望ましくない遺伝子変異や遺伝子発現が生じ得るリスクをコントロール
できないという科学技術的課題、次世代以降へ引き継がれることによる影響等
の社会的倫理的課題があることから少なくとも当分の間は規制することを前
提に、臨床利用委員会では以下のとおり、その実効性を担保することについて
検討を行った。
まず、研究として行われる臨床利用の場合、ゲノム編集技術等を用いたヒト
受精胚等の臨床利用については、遺伝子指針で禁止をしており、研究者等が本
指針を遵守しなかった場合、公的・社会的制裁を受けること等の観点から、一
定程度の規制効果が期待できるものの、確実な実効性は担保されない。
また、実臨床として行われるゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の利用
については、学会の会告による自主規制があるのみで公的規制はない。我が国
では諸外国と比較して生殖補助医療が盛んであると言われており、かつ、技術
的に比較的容易と考えられることから、当該技術の臨床利用が、「治療」の名
の下で実施される可能性がある。
以上より、臨床利用委員会においては以下の考え方が妥当との結論に至り、本
会議においてもその結論に変更はないことが確認された。
ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用は、現時点では容認さ
れていないため世界的にも実績がなく、また指針上で行うことが可能な基礎
的研究においても知見も乏しいことから、技術上の限界や生じ得るリスクに
ついて十分に評価することができないなどの科学技術的課題がある。また、次
世代以降へ引き継がれた際の影響等の社会的倫理的課題が不明であり、研究
として行われる臨床利用と医療提供として行われる臨床利用双方に対して、
確実に実効性を担保することが必要である。これらへの対応として、諸外国に
おいては罰則付きの法的規制が整備されていることも鑑み、当該技術を用い
たヒト受精胚等の臨床利用に対しては、我が国においても規制の実効性が現
状の制度(表2)以上に担保できるような制度的枠組を設けることが必要であ
り、本委員会では法律による規制が必要と判断した。

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