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【資料3-1】ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議「議論の整理」 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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のため、生まれてきた子の生涯にわたる安全性や新たに生じてくる課題を検
証する際にはプライバシーを守りつつ、世代を超えて長期的かつ適切にフォ
ローアップできるような体制について検討する必要があると考えられる。
さらに、遺伝子の総体が過去の人類からの貴重な遺産であることを考える
と、脆弱性を理由に次の世代に伝えないという選択をするのではなく、その
脆弱性を包摂できる社会を構築すべきという意見があり、多角的な背景を持
った方の意見を聴く必要がある。また、当該技術を用いた医療の利用の格差、
エンハンスメント利用や優生学的な思想への懸念等が新たな課題として生じ
る可能性が考えられ、さらに後世代の子や家族に対する社会保障のあり方、
医療経済への影響についても、検討していくことが必要である。
以上より、令和2年の時点においては以下の考え方が妥当との結論に至り、
現時点においてもその結論を維持するのが妥当との結論に至った。
規制の実効性が現状の制度以上に担保できるような制度的枠組を設ける
ことを念頭におき、将来的に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨
床利用が容認されるためには、その時代における様々な科学技術的課題に
基づいた安全性の評価に関する考え方の構築や、臨床利用に際して必要な
社会的倫理的課題に対応する体制の整備等が必要であり、今後、我が国と諸
外国での検討状況や科学技術の進捗なども踏まえ、社会的受容性を確認し
ながら、継続的に検討していくことが必要である。

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