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【資料3-1】ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議「議論の整理」 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》 |
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Ⅰ.
はじめに
内閣府総合科学技術・イノベーション会議の下に設置された生命倫理専門調
査会及び「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係るタスク・フォ
ースにおいて、近年技術革新が著しいゲノム編集技術等のヒト受精胚への適用
について、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成 16 年7月 23 日総合
科学技術会議決定。以下「基本的考え方」という。)に示されたヒト受精胚尊重
の認識を起点として、基礎的研究に対する推進と適切な制度的枠組のあり方に
ついて検討が行われてきた。一方、当該技術の臨床利用に関しては、
「ヒト受精
胚へのゲノム編集技術を用いる研究について(中間まとめ)」
(平成 28 年4月 22
1
日生命倫理専門調査会。以下「中間まとめ 」という。)において、科学技術的課
題や社会的倫理的課題等があることから現時点では容認できない、即ち、ゲノム
編集技術を用いたヒト受精胚を、ヒトの胎内へ移植することは容認できないと
されてきた。
そうした中、平成 30 年 11 月に中国において、ゲノム編集技術を用いたヒト
受精胚から双子が誕生したことが公表され、平成 31 年1月には、これが事実で
あることが中国政府により確認された。この現状も踏まえ、
「「ヒト胚の取扱いに
関する基本的考え方」見直し等に係る第二次報告」(令和元年6月 19 日総合科
学技術・イノベーション会議決定。)では、臨床利用に対して、法的規制のあり
方を含めた適切な制度的枠組の検討が具体的に必要とされた。また、同報告書で
は、ⅰ)基礎的研究のための指針の策定、ⅱ)研究として行われる臨床利用及び
医療提供として行われる臨床利用の双方に対する法的規制のあり方を含めた制
度的枠組みの具体的検討が、国際的な議論の状況等も踏まえ、適切な全体像の下
にそれぞれの検討が整合性を持って進捗していることを確認されることが重要
であることが示された。
1
「中間まとめ」においては、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚の「臨床利用」とは、
「ヒトの胎内へ移植すること」とされており、研究として行われる場合及び医療提供とし
て行われる場合の双方を含む。
3
はじめに
内閣府総合科学技術・イノベーション会議の下に設置された生命倫理専門調
査会及び「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係るタスク・フォ
ースにおいて、近年技術革新が著しいゲノム編集技術等のヒト受精胚への適用
について、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成 16 年7月 23 日総合
科学技術会議決定。以下「基本的考え方」という。)に示されたヒト受精胚尊重
の認識を起点として、基礎的研究に対する推進と適切な制度的枠組のあり方に
ついて検討が行われてきた。一方、当該技術の臨床利用に関しては、
「ヒト受精
胚へのゲノム編集技術を用いる研究について(中間まとめ)」
(平成 28 年4月 22
1
日生命倫理専門調査会。以下「中間まとめ 」という。)において、科学技術的課
題や社会的倫理的課題等があることから現時点では容認できない、即ち、ゲノム
編集技術を用いたヒト受精胚を、ヒトの胎内へ移植することは容認できないと
されてきた。
そうした中、平成 30 年 11 月に中国において、ゲノム編集技術を用いたヒト
受精胚から双子が誕生したことが公表され、平成 31 年1月には、これが事実で
あることが中国政府により確認された。この現状も踏まえ、
「「ヒト胚の取扱いに
関する基本的考え方」見直し等に係る第二次報告」(令和元年6月 19 日総合科
学技術・イノベーション会議決定。)では、臨床利用に対して、法的規制のあり
方を含めた適切な制度的枠組の検討が具体的に必要とされた。また、同報告書で
は、ⅰ)基礎的研究のための指針の策定、ⅱ)研究として行われる臨床利用及び
医療提供として行われる臨床利用の双方に対する法的規制のあり方を含めた制
度的枠組みの具体的検討が、国際的な議論の状況等も踏まえ、適切な全体像の下
にそれぞれの検討が整合性を持って進捗していることを確認されることが重要
であることが示された。
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「中間まとめ」においては、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚の「臨床利用」とは、
「ヒトの胎内へ移植すること」とされており、研究として行われる場合及び医療提供とし
て行われる場合の双方を含む。
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