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【資料3-1】ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議「議論の整理」 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》 |
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このため、厚生労働省は、令和元年8月に厚生科学審議会科学技術部会の下
にゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委
員会(以下「臨床利用委員会」という。)を設置し、有識者や関係団体からヒ
アリングを行うとともに、他の関連する委員会2(以下「関連委員会」とい
う。)とともに、現時点ではゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等3の臨床利
用は容認できないことを前提に検討を行った。
臨床利用委員会では、令和元年8月から計5回にわたって議論を重ね「議論の
整理」として、規制対象とすべきゲノム編集技術等の範囲の考え方、当該臨床利
用に対する法律による規制の必要性、当該臨床利用が将来容認される可能性に
ついて令和2年1月に「議論の整理」としてとりまとめを行っている。その後、
臨床利用委員会は令和6年に関連委員会とともに具体的な規制のあり方も含め
て更なる議論を行っている。
本「議論の整理」は、臨床利用委員会と関連委員会から成るゲノム編集技術等
を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議(以下「本会議」という。)
として、令和2年の臨床利用委員会による「議論の整理」に修正がないことを改
めて確認するとともに、具体的な規制のあり方も含めとりまとめを行うもので
ある。
2
こども家庭庁こども家庭審議会科学技術部会「ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等
に関する専門委員会」、文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会「ヒト受精
胚等を用いる研究に関する専門委員会」
、厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会「ヒト
受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会」
3
「ヒト受精胚等」とは、ヒト受精胚及び生殖細胞(精子、卵子等)をいう。
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にゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委
員会(以下「臨床利用委員会」という。)を設置し、有識者や関係団体からヒ
アリングを行うとともに、他の関連する委員会2(以下「関連委員会」とい
う。)とともに、現時点ではゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等3の臨床利
用は容認できないことを前提に検討を行った。
臨床利用委員会では、令和元年8月から計5回にわたって議論を重ね「議論の
整理」として、規制対象とすべきゲノム編集技術等の範囲の考え方、当該臨床利
用に対する法律による規制の必要性、当該臨床利用が将来容認される可能性に
ついて令和2年1月に「議論の整理」としてとりまとめを行っている。その後、
臨床利用委員会は令和6年に関連委員会とともに具体的な規制のあり方も含め
て更なる議論を行っている。
本「議論の整理」は、臨床利用委員会と関連委員会から成るゲノム編集技術等
を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議(以下「本会議」という。)
として、令和2年の臨床利用委員会による「議論の整理」に修正がないことを改
めて確認するとともに、具体的な規制のあり方も含めとりまとめを行うもので
ある。
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こども家庭庁こども家庭審議会科学技術部会「ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等
に関する専門委員会」、文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会「ヒト受精
胚等を用いる研究に関する専門委員会」
、厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会「ヒト
受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会」
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「ヒト受精胚等」とは、ヒト受精胚及び生殖細胞(精子、卵子等)をいう。
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