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資料2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html |
| 出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》 |
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理委員会の構成員の具体的な役割や、医療安全推進担当者の配置状況等に関する
国内の現状については、十分に把握、整理されていない。
(医療安全に係る外部からの支援の充実)
○
医療機関が自院の医療安全対策の導入状況や従業者の医療の安全に関する意識
の状況等を評価するだけでなく、自院の医療安全の取組について、他の医療機関
や第三者機関等、第三者から客観的に評価されることは医療安全の向上にあたっ
て有効であり、医療安全推進総合対策においてその旨が言及されている。
○
特定機能病院については、平成 28 年の医療法改正により、特定機能病院同士で
相互に立ち入り、医療安全の改善のためのアドバイスを行う取組、いわゆるピア
レビューを実施することが義務づけられている。また、特定機能病院以外の医療
機関においても、外部評価を受けることにより安全管理上の問題点を明らかにす
ることは有効であることから、平成 30 年度診療報酬改定において医療安全対策地
域連携加算が新設され、医療機関相互の評価がその施設基準の1つとなっている。
○
一方で、規模や機能の異なる医療機関間の医療安全の連携の機会が少ないこと
から、医療安全の資源が比較的豊富な医療機関の知見等が他の医療機関において
活用されづらく、資源の有効活用や効率化につながっていないとの指摘がある。
例えば、特定機能病院と中小規模の医療機関との連携が乏しいことや、資源が限
られる医療機関が外部からの評価や支援を受ける機会が乏しいこと等の課題が指
摘されている。
○
国内の一部の地域では、特定機能病院等も含めた多様な規模・機能の医療機関
が参画するネットワークを構築し、医療安全に関する情報交換や相互支援を行っ
ている例がある。
(2)医療事故調査制度
○
これまで述べてきたように、「事例を把握し学習へと繋げる仕組み」を医療機関
内で円滑に運用していくことが医療安全推進の基本である。これに加えて、医療機
関における安全対策に有用な情報の提供の仕組みの一つとして、医療法に基づく医
療事故調査制度(以下「本制度」という。)がある。本制度は、医療事故の原因分
析及び再発防止を図り、これにより医療の安全の向上を図ることを目的として平
成 27 年に施行された。本制度は、医療法で定義された医療事故に該当する死亡・
死産が発生したと管理者が判断した場合に、遺族等へ説明した上で医療事故調
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国内の現状については、十分に把握、整理されていない。
(医療安全に係る外部からの支援の充実)
○
医療機関が自院の医療安全対策の導入状況や従業者の医療の安全に関する意識
の状況等を評価するだけでなく、自院の医療安全の取組について、他の医療機関
や第三者機関等、第三者から客観的に評価されることは医療安全の向上にあたっ
て有効であり、医療安全推進総合対策においてその旨が言及されている。
○
特定機能病院については、平成 28 年の医療法改正により、特定機能病院同士で
相互に立ち入り、医療安全の改善のためのアドバイスを行う取組、いわゆるピア
レビューを実施することが義務づけられている。また、特定機能病院以外の医療
機関においても、外部評価を受けることにより安全管理上の問題点を明らかにす
ることは有効であることから、平成 30 年度診療報酬改定において医療安全対策地
域連携加算が新設され、医療機関相互の評価がその施設基準の1つとなっている。
○
一方で、規模や機能の異なる医療機関間の医療安全の連携の機会が少ないこと
から、医療安全の資源が比較的豊富な医療機関の知見等が他の医療機関において
活用されづらく、資源の有効活用や効率化につながっていないとの指摘がある。
例えば、特定機能病院と中小規模の医療機関との連携が乏しいことや、資源が限
られる医療機関が外部からの評価や支援を受ける機会が乏しいこと等の課題が指
摘されている。
○
国内の一部の地域では、特定機能病院等も含めた多様な規模・機能の医療機関
が参画するネットワークを構築し、医療安全に関する情報交換や相互支援を行っ
ている例がある。
(2)医療事故調査制度
○
これまで述べてきたように、「事例を把握し学習へと繋げる仕組み」を医療機関
内で円滑に運用していくことが医療安全推進の基本である。これに加えて、医療機
関における安全対策に有用な情報の提供の仕組みの一つとして、医療法に基づく医
療事故調査制度(以下「本制度」という。)がある。本制度は、医療事故の原因分
析及び再発防止を図り、これにより医療の安全の向上を図ることを目的として平
成 27 年に施行された。本制度は、医療法で定義された医療事故に該当する死亡・
死産が発生したと管理者が判断した場合に、遺族等へ説明した上で医療事故調
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