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資料2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html |
| 出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》 |
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ることが推奨されるべきである。
○
センター調査については、その透明性を向上させる観点から、センターにおい
て一定の整理を行い、第三者を含めて議論した上で、将来的にセンター調査マニ
ュアルの提示を目指すことが適当である。また、当該マニュアルの提示と併せ、
参考例として複数の架空事例報告書の作成及び提示を行うことが適当である。
センターは自らの持つ医療安全に関する資源が社会で広く有効活用されるよう、
その活動内容について、医療界を含め国民の理解が広く得られるような形で情報
発信を進めていくことが重要である。
○
センター調査結果報告書の公表については、本検討会において様々な意見があ
ったことから、論点を整理した上でさらなる検討が必要と考えられる。
(再発防止による医療安全向上の促進)
○
センターに蓄積された情報を再発防止へさらに活用していく観点から、センタ
ーが作成する提言等について、それらの医療機関や学会等への周知、関係する安
全対策の医療機関における実装、企業による製品の改善・開発への活用等がさら
に推進されるべきである。
また、センター調査結果報告書についても一般化・普遍化したうえで、再発防
止に 活用することができることを明確化すべきである。
(支援団体による支援の充実)
○
制度開始から 10 年が経過し、各支援団体における支援継続の意向、提供可能な
支援の内容等に変化があることも想定されることから、改めて各支援団体に体制
等の現状及び今後の意向を確認した上で支援団体を再整理すべきである。
○
支援団体による支援体制をより強化するため 、 支援団体における医療事故判断
や調査全般の支援を提供できる人材の育成を推進すべきである。これらの支援を
適切に行うためには一定の知識や技能等が求められることから、支援団体で支援
を行う者を対象とする教育機会が拡充されるとともに、一定の知識・技能に基づ
く支援の実績が可視化されることも重要である。
○
事例ごとに適切な支援団体を医療機関に紹介・情報提供するために、各地方協
議会が管内の支援団体の情報を把握できる体制を構築すべきである。また、支援
団体に対して、提供可能な支援内容や活動実績等に関して協議会と厚生労働省に
定期的な情報共有を行うことを求めるべきである。
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○
センター調査については、その透明性を向上させる観点から、センターにおい
て一定の整理を行い、第三者を含めて議論した上で、将来的にセンター調査マニ
ュアルの提示を目指すことが適当である。また、当該マニュアルの提示と併せ、
参考例として複数の架空事例報告書の作成及び提示を行うことが適当である。
センターは自らの持つ医療安全に関する資源が社会で広く有効活用されるよう、
その活動内容について、医療界を含め国民の理解が広く得られるような形で情報
発信を進めていくことが重要である。
○
センター調査結果報告書の公表については、本検討会において様々な意見があ
ったことから、論点を整理した上でさらなる検討が必要と考えられる。
(再発防止による医療安全向上の促進)
○
センターに蓄積された情報を再発防止へさらに活用していく観点から、センタ
ーが作成する提言等について、それらの医療機関や学会等への周知、関係する安
全対策の医療機関における実装、企業による製品の改善・開発への活用等がさら
に推進されるべきである。
また、センター調査結果報告書についても一般化・普遍化したうえで、再発防
止に 活用することができることを明確化すべきである。
(支援団体による支援の充実)
○
制度開始から 10 年が経過し、各支援団体における支援継続の意向、提供可能な
支援の内容等に変化があることも想定されることから、改めて各支援団体に体制
等の現状及び今後の意向を確認した上で支援団体を再整理すべきである。
○
支援団体による支援体制をより強化するため 、 支援団体における医療事故判断
や調査全般の支援を提供できる人材の育成を推進すべきである。これらの支援を
適切に行うためには一定の知識や技能等が求められることから、支援団体で支援
を行う者を対象とする教育機会が拡充されるとともに、一定の知識・技能に基づ
く支援の実績が可視化されることも重要である。
○
事例ごとに適切な支援団体を医療機関に紹介・情報提供するために、各地方協
議会が管内の支援団体の情報を把握できる体制を構築すべきである。また、支援
団体に対して、提供可能な支援内容や活動実績等に関して協議会と厚生労働省に
定期的な情報共有を行うことを求めるべきである。
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