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資料2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》
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4.今後の方向性
(1)医療機関における医療安全管理体制
(重大事象把握の質向上)


医療機関において発生した重大事象を医療安全管理委員会等が確実に把握でき
るようにする観点から、厚生労働科学研究において検討された患者への影響度が
高く、かつ回避可能性が高い 12 の事象(補足資料5ページを参照)について、病
院等において医療安全管理委員会等に報告すべき重大事象に含めることが適当で
ある。



同研究において患者への影響度が高いが回避可能性は必ずしも高くないとされ
た 12 の事象(補足資料6ページを参照)についても、院内で集積・傾向を把握し
必要時に分析・対応することにより医療安全の向上に寄与し得るため、病院等に
おいて医療安全管理委員会等に報告すべき重大事象に含めるよう努めることが適
当である。

(報告分析・改善策立案の質向上)


医療機関全体の安全管理を担当する者を明確にし、組織として医療安全に取り
組む体制の整備を推進する観点から、医療安全管理者を、医療安全管理委員会と
連携し、当該医療機関の医療安全に責任を持つ者またはその責任者から指示を受
けて業務を行う者として、医療法の制度上に位置づけ、その役割等を明確化すべ
きである。
その際、医療機関の規模等に応じて提供している医療の内容、医療安全に係る
資源が異なることや、医療安全管理部門等において事務職等の医療有資格者では
ない者が各医療有資格者の調整役を担う形で組織の医療安全向上に効果的な役割
を果たしている場合もあること等を踏まえ、医療安全管理者の要件については、
医療有資格者であることや特定の研修を修了すること等を求めず、多くの医療機
関がその機能に応じて適切に医療安全管理者を配置できるようにすることが適当
である。



その上で、大半の病院で医療安全管理者が既に配置されている現状や入院・入
所施設を有する診療所や助産所でも医療安全管理委員会の設置が医療法で義務づ
けられていることに鑑み、入院・入所施設を有する全ての病院等(病院・診療
所・助産所)に対して医療安全管理者の配置を求めることが適当である。

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