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資料2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》
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院内調査の実施にあたり、医療機関の管理者は支援団体に必要な支援を求める
ことができる。支援団体が行う支援の内容には、医療事故判断の助言、院内調査
の運営等の支援、解剖・死亡時画像診断の支援、外部委員の派遣等が含まれる。



医療法施行規則において、支援団体は協議会を組織できるとされており(第1
条の 10 の5第1項)
、全国レベルで1つ(中央協議会)、都道府県レベルで 47 つ
(地方協議会)の協議会が形成されている。協議会では医療事故報告及び院内調
査及び支援の状況等に関する情報共有・意見交換等を行うものとされている。ま
た、協議会の役割には、病院等の管理者に対する支援団体の紹介や、研修の実施
が含まれている。



支援団体の状況については、厚生労働科学研究6 による調査において、回答した
支援団体の半数以上が支援実績を持たない一方で、多くの支援実績を有する支援
団体もあることや、提供可能な支援の内容及び支援に係る体制の状況が支援団体
により様々であることが明らかになった。
また、支援を提供する際の課題について「判断・調査は支援できる人材が限ら
れるため特定の人に負担が偏る」「他院の事故調査に労力が割かれ、支援者の本来
業務等に支障が出る」と回答した支援団体が多く、適切な支援を提供できる人材
の不足が全国の支援団体に共通する課題であることが示唆された。



地方協議会については、厚生労働科学研究5による調査において、管内の各支援
団体が提供可能な支援の内容を把握している地方協議会が一定程度あり、また、
一部の地方協議会では、管内の支援団体のリストを定期的に更新し、支援団体の
紹介業務を円滑に行っていた。
一方で、支援団体間の情報共有・意見交換の場や研修会の開催等を含め、こう
した活動状況には地方協議会の中でばらつきがあることも明らかとなった。また
中央協議会の活性化を望む声も挙がった。

(国民への制度に関する周知促進)


医療事故調査制度の周知に関しては、センターにおいてポスター等の広報資材
の作成、新聞広告の掲載を用いた情報発信等を行っている。また、国において、
これらの公報資材の医療機関での掲示等を都道府県等を通じて依頼し、活用を推
進している。

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厚生労働科学研究費補助金「医療事故調査制度における医療事故調査等支援団体による支援の機能的運
用および質向上に向けた研究」(研究代表者:細川秀一)

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