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資料2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》
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からも人口で補正した都道府県別医療事故発生報告件数や、病床規模が同等の医
療機関においても報告数にばらつきがあるという指摘があり、患者・国民の視点
に立って医療機関が行う医療事故判断の信頼性及び質の向上を図ることの必要性
が示唆された。


病院団体へのヒアリングや厚生労働科学研究4 による研究成果等においては、死
亡・死産の確実な把握及び組織的な医療事故判断を医療機関が実践する上で、全
死亡例をスクリーニングする体制の構築や、医療事故が疑われる事例が発生した
際の検討会議の整備等、対象事例の把握及び医療事故判断のための組織的なプロ
セスを策定すること、及び事後の検証を可能とするための各プロセスにおける記
録の重要性が指摘された。一方、現行の通知等ではこれらのプロセスの策定や記
録に関する定めはない。



また、通知(平成 28 年6月 24 日医政総発 0624 第1号)において、遺族等から
医療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって、医療事故に
は該当しないと医療機関の管理者が判断した場合には、遺族等に対してその理由
をわかりやすく説明することとされている。
加えて、同通知に基づき、センターは遺族等から医療事故に該当するのではな
いか等の相談があった場合、遺族等からの求めに応じて相談内容を医療機関の管
理者に伝達している。



一方で、遺族等からの直接の申出やセンターからの伝達を受けた場合の医療機
関側の対応(説明等)について、不十分であると遺族が受け止めている事例が散
見されることが指摘されている。こうした指摘に対する病院団体の取組としては、
医療事故に該当するのではないかという遺族の申出に対応できる体制を構築し、
遺族から申出があった場合には医療事故に該当するか否か検討するように同団体
の会員に対して注意喚起している例がある。



医療事故の判断は管理者が行うことから本制度に関する管理者の理解が重要で
あり、通知等において管理者の制度に関する研修受講が推奨されてきた。一方で、
厚生労働科学研究 4 で実施したアンケート調査では、管理者が本制度の研修を受講
している割合は回答した医療機関の4割弱に留まっていた。

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厚生労働科学研究費補助金「医療機関内の医療事故の機能的な報告体制の構築のための研究」(研究代表
者:木村壯介)

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