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資料2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》
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応状況を含め管理者に報告させること等が求められている。


一方で、管理者が重大事象等を把握した後の対応等については、制度上定めら
れておらず、重大事象への組織対応における管理者の権限や責務は明確化されて
いない。



医療機関によっては専門分化等の理由により管理者の権限が及びづらくなって
いる場合があり、組織として適切に対応するためには、重大事象発生時の管理者
の権限を明確化した上で、日頃から管理者が医療安全管理委員会や医療安全管理
者と連携することが重要という指摘がある。



国内の医療機関における実践例として、管理者が関与すべき事例の基準を明確
に定めている医療機関や、重大事象発生時に院内の緊急会議で対応を協議し、個
別の診療継続の可否(手術の一時停止の必要性等)の判断を含めて、緊急的な対
応の必要性を管理者が判断し実行している医療機関がある。

(改善策への取組の強化)


医療法施行規則では、医療機関内で重大な問題等が発生した場合、医療安全管
理委員会が改善策を立案・実施し従業者に周知することが定められている(第1
条の 11 第1項)




医療安全推進総合対策では、院内の安全対策が実践されるためには、医療安全
活動の中心的役割を担う医療安全管理者だけでなく、病棟等の部署単位での安全
対策を推進する、医療安全推進担当者を明確に定める必要があることが指摘され
ている。



WHO 指針においても、事例報告・学習システムが安全性の向上に寄与するため
には、現場スタッフへのリスクの伝達や、改善プロセスへの現場スタッフの参画
等が重要であることが指摘されている。



国内の医療機関においても、管理者、医療安全管理委員会、医療安全管理者、
医療安全推進担当者の役割を明確に規定し、事例報告・学習システムを通じて得
られた改善策や科学的に確立した医療安全対策等を現場スタッフに周知し実践を
促すための機能的な体制を構築している例が存在する。



このように個々の医療機関で自主的な取組が行われている一方で、医療安全管
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