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資料2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》
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査・支援センター(以下「センター」という。)に報告し、当該医療機関自らが医
療事故の原因を明らかにするための調査(以下「院内調査」という。)を実施し、
その結果を遺族等及びセンターに報告する制度である。


センターは、全国の医療機関から報告された調査結果を整理・分析し再発防止
に関する普及啓発を行うほか、医療機関から医療事故として報告された事例につ
いて、医療機関または遺族等からの求めに応じて調査(以下「センター調査」と
いう。)を実施できる。



また、医療機関は院内調査等を実施するに際して必要な支援を、厚生労働大臣
が指定する医療事故調査等支援団体(以下「支援団体」という。)に求めるものと
されている。



本検討会では、これまでの医療事故調査制度の運用を振り返り、その中で生じ
た課題について、まずは制度運用を改善していく観点から検討を行うこととした。
具体的には、関連する複数の厚生労働科学研究班に研究成果の共有を求め、加
えて医療側・患者側・センター等の様々な立場から本制度に関与している者への
ヒアリングを実施した。
これらを踏まえ、本制度に関する主要な論点として以下の5つを抽出し、各論
点について現状と課題を整理した上で今後の方向性を検討した。


医療事故の判断の質向上



院内調査の質向上およびセンター調査の透明性向上



再発防止による医療安全向上の促進



支援団体による支援の充実



国民への制度に関する周知促進

(医療事故判断の質向上)


医療法施行規則において、医療事故の報告を適切に行うために、当該医療機関
における死亡・死産を確実に把握するための体制を確保することが管理者に求め
られている(第1条の 10 の2第4項)。また通知(平成 27 年5月8日医政発 0508
第1号)において、医療事故の判断に際しては組織として判断することが管理者
に求められている。



関係者へのヒアリングでは、患者団体より、本制度に真摯に取り組んでいる医
療機関もある一方で、報告すべき医療事故が適切に報告されていないのではない
かとの疑義を抱かざるを得ない事案もあるという指摘があった。その他の構成員
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