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資料2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html |
| 出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》 |
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参考資料1
医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会 開催要綱
1
目的
○ 国内で発生した重大な医療上の事故を踏まえ、平成 14 年に策定された医療安全推進総合対策にお
いては、医療安全を最も重要な課題と位置付け、具体的な解決方策が示された。これを踏まえ、
平成 14 年より病院及び有床診療所に対し、さらに平成 19 年より無床診療所及び助産所に対し、
医療機関内部における事故報告等の医療安全管理体制の確保が義務づけられた。
○ さらに、平成 27 年より医療事故調査制度が施行され、医療法で定める医療事故が発生した場合に
は、医療事故調査・支援センターへの報告や医療事故調査、遺族への説明等を行うことが義務づ
けられた。
○ 本検討会は、これらを含む医療安全施策とその課題を整理し、対応策を検討することを目的に開
催するものである。
2
検討事項
(1)医療安全に関するこれまでの経緯と現状を踏まえた医療安全施策の課題
(2)医療安全施策の課題を踏まえた対応
(3)その他
3
構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合には、事
前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会議において承諾を得ること
により、参考人として参加することができる。
4
運営
(1) 医政局長が検討会を開催する。
(2) 会議の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。
(3) 会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(4) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めることとする。
医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会 開催要綱
1
目的
○ 国内で発生した重大な医療上の事故を踏まえ、平成 14 年に策定された医療安全推進総合対策にお
いては、医療安全を最も重要な課題と位置付け、具体的な解決方策が示された。これを踏まえ、
平成 14 年より病院及び有床診療所に対し、さらに平成 19 年より無床診療所及び助産所に対し、
医療機関内部における事故報告等の医療安全管理体制の確保が義務づけられた。
○ さらに、平成 27 年より医療事故調査制度が施行され、医療法で定める医療事故が発生した場合に
は、医療事故調査・支援センターへの報告や医療事故調査、遺族への説明等を行うことが義務づ
けられた。
○ 本検討会は、これらを含む医療安全施策とその課題を整理し、対応策を検討することを目的に開
催するものである。
2
検討事項
(1)医療安全に関するこれまでの経緯と現状を踏まえた医療安全施策の課題
(2)医療安全施策の課題を踏まえた対応
(3)その他
3
構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合には、事
前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会議において承諾を得ること
により、参考人として参加することができる。
4
運営
(1) 医政局長が検討会を開催する。
(2) 会議の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。
(3) 会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(4) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めることとする。