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総ー2入院について(その3) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》
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入院料ごとの身体的拘束の実施理由
○ 身体的拘束を行っている患者について、身体的拘束の実施理由は「ライン・チューブ類の自己抜去防止」又は「転
倒・転落防止」が多かった。
○ 治療室、地域包括医療病棟、療養病棟では「ライン・チューブ類の自己抜去防止」が、急性期一般入院料、地域包括
医療病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟では「転倒・転落防止」が実施理由として多かった。
○ 安静保持や創部の保護といった医学的理由からの身体的拘束は、いずれの入院料においても3割以下であった。
入院料ごとの身体的拘束の実施理由(複数回答可)
(nは各病棟で調査した患者数)0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

治療室(n=450)

急性期一般入院料(n=2289)

地域包括医療病棟入院料(n=33)

地域包括ケア(n=410)

回復期リハ(n=703)

療養病棟(n=1452)

ライン・チューブ類の自己抜去防止

転倒・転落防止

安静保持が必要

創部の保護が必要

出典:令和6年度入院・外来医療等における実態調査 (入院・退棟患者票(A票、B票)、入患者票(C票、D票))

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