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総ー2入院について(その3) (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》 |
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障害者施設等入院基本料の算定イメージ
○ 障害者施設等入院基本料については「個別の病態変動が大きく、その変動に対し高額な薬剤や高度な処置が必
要となるような患者」を対象としており、原則出来高算定である。
○ 脳卒中の後遺症である医療区分1,2の患者や人工腎臓等を実施する慢性腎臓病の患者については、療養病
棟・障害者施設等入院基本料を算定する病棟の双方に多く入院しており、患者の状態等が類似していることから、
累次の改定で療養病棟に準じた評価体系への見直しが行われてきた。
患者像
⚫ 重度の肢体不自由児(者)
(脳卒中の後遺症及び認知症を除く)
⚫ 脊髄損傷等の重度障害者(同上)
⚫ 重度の意識障害者
⚫ 筋ジストロフィー患者及び難病患者等
重度の意識障害者(脳卒中の後遺症)の
うち医療区分1,2(注6)
脳卒中又は脳卒中の後遺症(重度の意識障
害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者
等を除く)のうち医療区分1,2(注13)
人工腎臓等を継続的に行っている慢性腎臓
病の患者のうち医療区分2
(注6及び注13を除く)(注14)
90日以内
90日を超える期間
障害者施設等入院基本料(出来高)
※90日以降も特定患者に該当しない(=特定除外)
療養病棟入院基本料に準じた体系(包括)
医療区分と配置基準に応じた点数(注6)
特定患者:特定入院基本料
療養病棟に準じた体系(包括)
医療区分と配置基準に応じた点数(注13)
療養病棟に準じた体系(包括)
配置基準に応じた点数(注14)
(包括)
特定除外:左の算定を継続
(包括)
左の算定を継続(包括)
※人工腎臓の頻度が少ない等により特定除
外の項番10に該当しない場合は、特定入
院基本料(包括)
特定患者:特定入院基本料
上記いずれにも該当しない患者
障害者施設等入院基本料
(出来高)
(包括)
特定除外:左の算定を継続
(出来高)
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○ 障害者施設等入院基本料については「個別の病態変動が大きく、その変動に対し高額な薬剤や高度な処置が必
要となるような患者」を対象としており、原則出来高算定である。
○ 脳卒中の後遺症である医療区分1,2の患者や人工腎臓等を実施する慢性腎臓病の患者については、療養病
棟・障害者施設等入院基本料を算定する病棟の双方に多く入院しており、患者の状態等が類似していることから、
累次の改定で療養病棟に準じた評価体系への見直しが行われてきた。
患者像
⚫ 重度の肢体不自由児(者)
(脳卒中の後遺症及び認知症を除く)
⚫ 脊髄損傷等の重度障害者(同上)
⚫ 重度の意識障害者
⚫ 筋ジストロフィー患者及び難病患者等
重度の意識障害者(脳卒中の後遺症)の
うち医療区分1,2(注6)
脳卒中又は脳卒中の後遺症(重度の意識障
害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者
等を除く)のうち医療区分1,2(注13)
人工腎臓等を継続的に行っている慢性腎臓
病の患者のうち医療区分2
(注6及び注13を除く)(注14)
90日以内
90日を超える期間
障害者施設等入院基本料(出来高)
※90日以降も特定患者に該当しない(=特定除外)
療養病棟入院基本料に準じた体系(包括)
医療区分と配置基準に応じた点数(注6)
特定患者:特定入院基本料
療養病棟に準じた体系(包括)
医療区分と配置基準に応じた点数(注13)
療養病棟に準じた体系(包括)
配置基準に応じた点数(注14)
(包括)
特定除外:左の算定を継続
(包括)
左の算定を継続(包括)
※人工腎臓の頻度が少ない等により特定除
外の項番10に該当しない場合は、特定入
院基本料(包括)
特定患者:特定入院基本料
上記いずれにも該当しない患者
障害者施設等入院基本料
(出来高)
(包括)
特定除外:左の算定を継続
(出来高)
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