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総ー2入院について(その3) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》
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身体的拘束とは


診療報酬の算定上、身体的拘束について下記のとおり定義している。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和6年3月5日厚生労働省保険局医療課長通知)
7.身体的拘束最小化の基準
(3)身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当
該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいうこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)(平成28年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(問62)身体的拘束は具体的にはどのような行為か。
身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何かしらの用具を使用して、一時的に当該患者
の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限であり、車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等
で縛る等はすべて該当する。
ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、使用してい
る間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている場合に限り、「注2」の点数は適用
しなくてよい。

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